本手引は、県立特別支援学校における通級による指導について、基本的な考え方や実施に係る手続き等を取りまとめたものです。
児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の保障に向けて、ご活用ください。
「県立特別支援学校における通級による指導の手引」(令和5年3月 鳥取県教育委員会) (pdf:2179KB)
【県立特別支援学校における通級による指導の対象となる児童生徒】
原則として、該当校種の通級指導教室が設置されていない市町村を中心として、小中学校の通常の学級に在籍し、以下に掲げる障がいの種類及び程度の児童生徒のうち、その者の障がいの状態、教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況その他の事情を勘案して、通級による指導を受けることが適当であると市町村教育委員会が認める者
【県立特別支援学校における通級による指導の対象となる障がいの種類及び程度】
難
聴
・
言
語
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【難聴】
補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが困難な程度の者で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とするもの
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【言語障害】
口蓋裂、構音器官のまひ等器質的又は機能的な構音障害のある者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、話す、聞く等言語機能の基礎的事項に発達の遅れがある者、その他これに準じる者(これらの障害が主として他の障害に起因するものではない者に限る。)で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの
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発
達
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【自閉症】
自閉症又はそれに類するもので、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする程度のもの
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【学習障害】
全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示すもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの
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【注意欠陥多動性障害】
年齢又は発達に不釣り合いな注意力、又は衝動性・多動性が認められ、社会的な活動や学業の機能に支障をきたすもので、一部特別な指導を必要とする程度のもの
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【申請書各種様式】
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