食品衛生法第58条では、保健所は食中毒の調査を行うことになっています。
これに基づき保健所から委託された便、食品、拭き取り検体等を当所で検査しています。
検査項目は腸管出血性大腸菌、カンピロバクター、サルモネラ、黄色ブドウ球菌等の食中毒菌及びノロウイルスを対象としています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により、県は感染症の発生予防、まん延予防の施策の実施計画を作成しています。
この計画に基づき腸管出血性大腸菌、日本紅斑熱、麻しん、風しん、ノロウイルス、HIVなどによる感染症の検査を患者発生時、あるいは健康調査として実施しています。