大気汚染防止法第22条(都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない)に基づき、大気の汚染状況を県内6地点で測定・監視しています。
「有害大気汚染物質」は、大気汚染防止法第2条第9項「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」で、硫黄酸化物や塩素などの「ばい煙」と、特定粉じんである「石綿」を除外したもの、と定義されています。衛生環境研究所では、この「有害大気汚染物質」のうち測定法が確立されている21物質について、県内5か所で毎月調査しています。
石綿が使用されている建築物などの石綿除去の工事現場と、一般的な環境(住宅系、商業系地域)において、大気中の石綿の測定を行っています。
鳥取空港周辺3地点(2回/年)、美保飛行場(米子鬼太郎空港)周辺4地点(4回/年)において、航空機騒音調査を行っています。
騒音規制法第18条に基づく、自動車騒音の常時監視結果を用いて、道路に面する個別の住居等に対する騒音レベルの超過割合の評価(面的評価)を行っています。
県内2地点において、酸性物質が降水により地面に沈着する「湿性沈着」及びガス状・粒子状で地面に沈着する「乾性沈着」の状況について、降水や大気中のイオン成分等の測定を行い、酸性雨の現況把握を行っています。