- とっとりエコサポーターズ(以下「エコサポーターズ」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進を行う人材で、地球温暖化対策の推進に関する法律第37条に規定される「地球温暖化防止活動推進員」の愛称として、鳥取県で使用している名称です。
- 鳥取県では、エコサポーターズとして、地球温暖化防止活動についての知識とファシリテーション技術を持ち、地域の温暖化防止活動をリードする人材を想定しています。
- 意欲や熱意に加え、鳥取県地球温暖化防止活動推進センター(以下、「センター」という。)に委託して実施する養成研修での学習を修了した等、一定の「質」を持つ人材を鳥取県がエコサポーターズに委嘱し、推進員の方には県内の民生部門における温暖化防止活動を実施していただきます。
→エコサポーターズへの委嘱を希望される方は、養成研修の受講をお願いします。
エコサポーターズの委嘱状況
→鳥取県内で90名のエコサポーターズを委嘱しています。(令和6年11月現在)
エコサポーターズの根拠
○鳥取県地球温暖化防止活動推進員設置要綱 (pdf:261KB)
求める能力
- 職場や地域で、温暖化問題について簡単な講義・説明ができる能力
- 家庭や地域で、いつでもどこでも温暖化防止活動の相談に対応できる能力
- 行政の温暖化施策に意見を表明できる能力
要件
以下の要件を全て満たす方をエコサポーターズに委嘱します。(詳しくは、鳥取県地球温暖化防止活動推進員設置要綱をご覧ください。)
1 地球温暖化防止に向けた活動の推進に熱意と識見を持っている方
2 以下のいずれかの要件を満たす方
(1) 県内に在住し、在学し、又は在勤する方
(2) 1年以上県内に在住し、在学し、又は在勤した経験がある方
3 以下のいずれかの要件を満たす方
(1)センターが実施するとっとりエコサポーターズ養成講座(鳥取県地球温暖化防止活動推進員養成研修)を受講した方
(2)現に研究機関又は高等教育機関において環境問題を研究している等、地球温暖化対策について相当の知識及び活動実績等を有すると認められる方
(3)再任を希望する方については、それまでの推進員としての活動内容から再任にふさわしいと認められる方
※R6年度の養成講座の日(12月13日)以降申請が可能になります。
※以下の様式をダウンロードせずに届出をしていただけます。
書面でご提出される方は、以下から様式をダウンロードしてください。
1 鳥取県地球温暖化防止活動推進員申込書(様式第1号)
→ 新しくエコサポーターズの委嘱を希望される方、又は再任を希望される方に提出していただく様式です。
※新任の申し込みの場合、事前に養成講座の受講が必要です。
2 活動報告書(様式第3号)(Word:39KB)
→ 毎年度の活動報告を、翌年度の4月10日までに行っていただく様式です。
3 辞退届出書(Word:32KB)
→ エコサポーターズの委嘱を辞退される場合に提出していただく様式です。
4 変更届出書(Word:34KB)
→ エコサポーターズの申込書の記載内容に変更が生じた際に提出していただく様式です。
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)抜粋(地球温暖化防止活動推進員)
第37条 都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2 地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
二 住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三 地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四 温室効果ガスの排出の量の削減等のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。