「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が令和2年4月1日に施行され、輸出しようとする農林水産物・食品について、輸出先国の食品安全基準に適合することや、日本国内において流通可能であること等を示す輸出証明書を、国や都道府県等が発行するための手続が法定化されました。
「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/houritsu.html
なお、本法の施行を受け、一部の輸出証明書の申請先・発行場所が変更されましたので、ご注意ください。詳細に関しては、以下の「農林水産物・食品の輸出に取り組む皆様へ」を御参照ください。
「農林水産物・食品の輸出に取り組む皆様へ」
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000595369.pdf
「農林水産物・食品の輸出に関する相談窓口」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_soudan/index.html
本県では、以下の窓口で輸出証明書等の発行を行っております。詳しくは各窓口までご連絡ください。