介護サービス事業者の指定申請等に関する手続き様式(鳥取県長寿社会課ホームページへリンクします)
介護保険法に基づく介護サービス事業を実施する場合、事業種別及び事業所ごとに県から指定を受ける必要があります。
注)老人福祉法第14条の規定に基づく老人居宅生活支援事業を開始する場合、又は同法第15条第2項の規定に基づく施設を設置する場合には、老人福祉法に基づく届け出を行う必要もありますのでご注意ください。
〔担当〕指導支援担当 (電話)0858-23-31280858-23-3128 (FAX)0858-23-4803
障害福祉サービス事業者の指定申請等に関する手続き様式(鳥取県障がい福祉課ホームページへリンクします)
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業を実施する場合、事業種別及び事業所ごとに県から指定を受ける必要があります。
注)リンク先の「指定申請等について」の項目を御覧ください。
〔担当〕指導支援担当 (電話)0858-23-31200858-23-3120 (FAX)0858-23-4803
各サービスの指定に係る記載事項(付表)
障がい福祉課のページから該当サービスの付表をダウンロードしてください。https://www.pref.tottori.lg.jp/254601.htm
(5)
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表
障がい福祉課のページからダウンロードしてください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/254601.htm
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