原因が不明で治療方法が未確立である難病の中で、現在、333の疾患が指定難病として、国の治療研究事業の対象とされ、これらの疾患については、特定疾患治療研究事業として、医療費の負担軽減が行われています。
治療が長期間にわたることから、医療費の負担が高額となる小児慢性特定疾患の児童に対して、医療の確立・普及を図る治療研究を行うため医療費の一部を公費負担する制度です。
鳥取県では、B型及びC型肝炎ウイルスの除去を目的として行う、インターフェロン治療費及びB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているものについて、患者自己負担額の一部を助成する制度を実施しています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律では、結核と診断された方が安心して適正な医療を受けられるよう医療費の一部(あるいは全額)を公費で負担すると定められています。
被爆者健康手帳を病院等に提示することで、自己負担分を支払わないで治療を受けることができます。また、介護保険サービスのうち、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護(ショートステイ)、介護老人保険施設への入所及び介護療養型医療施設への入院についても、自己負担分を支払わないで介護サービスを受けることができます。また、この他に被爆者手当が毎月支給されます。
自立支援医療費(精神通院公費)は、精神の病気や、脳の機能の障がいにより、通院による精神医療を継続的に必要とされるかたを対象に、指定の医療機関で精神の病気等の治療・予防に係る医療を受けた場合に、医療費の一部を公費負担で助成する制度です。
<特定不妊治療>
特定不妊治療に要した経費に対して、その一部を助成します。
<不妊検査>
ご夫婦が共に受けた不妊検査のうち、保険適用外となる費用(上限2
万6千円)を助成します。
高額な医療費が必要となるがんの先進医療を受ける方やその家族の方への経済的支援を行い、がんの先進医療を受けやすい環境づくりを推進するため、一定の要件に該当し県が指定する金融機関のがん先進医療費専用のローンを活用された方に対し、利子相当額を助成する制度です。
妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)等に罹患している妊産婦が必要な医療を受け入院した場合に、その療養に要する費用の一部を支給します。