防災・危機管理情報


被爆者健康手帳をお持ちの方へ

被爆者健康手帳

被爆者健康手帳は、原子爆弾による被爆者であることを示す証明書であるとともに、健康状況を記録する非常に大切なものです。

住所を変更したときは、必ず新住所地を管轄する保健所に被爆者健康手帳及び手当証書を持参し手続きをしてください。なお、手続きがない場合は健康診断の通知や諸手当の送金などが休止することとなります。

また、手帳や手当証書を紛失、汚染、破損などした場合は、再交付をうけられますので管轄の保健所で手続きをしてください。

健康診断

健康を守るためには、疾病を早く発見し、早く治療することが必要です。健康診断は、「定期」と「希望」それぞれ年2回ずつ受診することができます。

都合により定期健康診断が受けられない場合は、希望健康診断をぜひ受けてください。なお、健康診断の結果、精密検査が必要を診断された方は、速やかに受けてください。

なお、保健所では定期健康診断の実施前にご案内を差し上げています。


医療費

被爆者健康手帳を病院等に提示することで、自己負担分を支払わないで治療を受けることができます。 ただし、差額ベット料、診断書料等は自己負担となります。

また、介護保険サービスのうち、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所療養介護(ショートステイ)、介護老人保険施設への入所及び介護療養型医療施設への入院についても、自己負担分を支払わないで介護サービスを受けることができます。ただし、平成17年10月1日より、介護保険法の改正により食事及び居住費は保険給付の対象外となったため、これらについては自己負担となります。

被爆者の医療を行う機関としての指定を受けていない医療機関等では、被爆者健康手帳を提示しても料金を請求されます。この場合は、医療機関等に料金を支払った後、診療報酬明細書と領収書を添付し、保健所に申請していただくと、申し出のあった金融機関口座にお振込いたします。

また、「高齢者の医療の確保に関する法律」により医療を受ける被爆者の方も同様に申請してください。


被爆者手当

原爆被爆者手当は、被爆者の福祉に役立てるため毎月支給されているものです。国の制度による手当等の種類及び額は、次のとおりです。

   (平成25年10月からの支給額)

手当の種類 手当額
医療特別手当 135,540円
特別手当 50,050円
原子爆弾小頭症手当 46,650円
健康管理手当 33,330円
保健手当 16,720円
(一定の条件に該当する者 33,330円)
介護手当
  1. 費用介護 104,290円(重度)、69,520円(中度)
  2. 家族介護 21,420円
葬祭料 201,000円

問合せ先

〒682-0802 鳥取県倉吉市東巌城町2
中部総合事務所 倉吉保健所 医薬・感染症対策課 医薬担当
電話 : 0858-23-31450858-23-3145    FAX:0858-23-4803
  

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