A 入札公告(売払い物品)
B 入札参加方法(参加申込から開札まで)
C 開札後の手続き
1 落札者(最高価申込者)の決定
2 売買契約の締結
3 売買代金の納付
4 必要書類の提出
-1 必要書類の提出(物品)
-2 必要書類の提出(自動車)
D 売却物件の引き渡し
1 売却物件の引き渡し(物品)
2 売却物件の引き渡し(自動車)
3 代理人が落札後の手続を行う場合
E その他
※本ページにおいて、「入札」とは一般競争入札又はせり売りのことを指します。また、「落札」にはせり売りにおける買受人の決定のことを、「落札者」にはせり売りにおける買受人のことをそれぞれ含みます。
不用物品の売払いは、紀尾井町戦略研究所が運営するKSI官公庁オークションを利用して、一般競争入札又はせり売りにより行います。
1 入札公告
令和4年4月4日公開(令和4年5月16日(火)13時入札終了予定) ※公開日以降に本ページ上部に掲載
2 KSI官公庁オークション - 鳥取県 公有財産売却
※PDFファイルをご覧頂くにはアドビリーダーが必要です。
お持ちでない方はダウンロードしてください。
入札に参加する場合は、
参加申込期間中に、KSI官公庁オークションサイトから申込手続きを行う必要があります。
1 KSI官公庁オークションのIDを取得
KSI官公庁オークションのページから登録を行い、IDを取得してください。
2 入札参加者情報の入力
入札するには、入札参加申込期間中に、インターネットの画面上で入札参加者情報を入力の上、入札保証金を納付してください。この時点では「仮申し込み」の段階となり、その後、鳥取県がKSI官公庁オークションのシステム内で承認手続きを行うことにより、本申し込み完了となります。
3 入札保証金の納付
(自動車及び物品の場合)入札保証金の納付方法は、「クレジットカード」のみです。
4 入札
·入札形式:入札可能な回数は1回のみ
·せり売り形式:入札期間中であれば何回でも入札可能(売却システム上の「現在価格」又は一度「入札額」欄に入力した金額を下回る金額を「入札額」欄に入力することはできません。)
- 落札後はキャンセルできません。
売払代金の残金の納付期限までにその代金を正当な理由なく納付しない落札者については、入札保証金を没収するほか、以後、鳥取県が実施する一般競争入札に参加できなくなることがあります。
5 開札
入札期間が終了すると、KSI官公庁オークションの画面に開札結果が表示されます。
6 その他
KSI官公庁オークションの利用方法に関するお問い合わせは、以下からお願いします。
KSI官公庁オークションお問い合わせフォーム
1 落札者(最高価申込者)の決定
- 落札価額を売却決定金額として、落札者(最高価格申込者)に売却決定がなされます。
- 入札期間終了後、落札者(最高価格申込者)となった方に対し、あらかじめ登録いただいたメールアドレス宛てに、今後の手続きについて御案内をメールします。
※入札した物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、同じ画面で落札後連絡先を確認しご連絡ください。
2 売買契約の締結
- 落札後、落札者に対し電子メールなどにより契約締結に関する案内を行い、落札者と契約書を交わします。(自動車又は落札額が250万円以上の物品の場合は契約書を取り交わしますが、落札額が250万円未満の物品の場合は契約書の取り交わしを省略します。)
- 売却物件は、売買代金の残金(落札金額-契約保証金(契約保証金に充当した入札保証金))を納付し、かつ、契約保証金が売買代金に充当された時点(物品の場合は、売買代金の残金を納付した時点)で権利移転します。
3 売買代金の納付
- 納付していただく売払代金、納付期限、納付方法(口座情報)等は、1ー2のメールでご案内します。
- 売払代金 = 落札価額 - 契約保証金額(1円未満の端数切捨)です。既に納付済みの入札保証金については、売買契約締結時に全額契約保証金に充当します。
4 必要書類の提出
必要書類は、鳥取県会計指導課へ提出してください。
物件が物品の場合と自動車の場合、また落札者が個人の場合と法人の場合で必要書類が異なりますのでご注意ください。
チェック |
物品 |
自動車 |
提出書類
|
様式 |
□ |
○ |
○ |
電子メール(※)をプリPDFファイルや紙に出力したもの
(※)鳥取県(会計指導課)が落札を通知したメール |
- |
□
|
○
|
○
|
公的機関が発行した住所証明書で以下のうちいずれかを選択
・住民票の写し(発行後3か月以内のもの)
・印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
・免許証のコピー
・健康保険証のコピー
・住民基本台帳カードのコピー
・パスポートのコピー
|
-
|
□
|
○
|
○
|
<落札者が法人の場合>
・法人の商業登記簿抄本等
(引渡時に提出を要するもの)
・法人の印鑑証明書
・法人代表者の印鑑証明書
|
-
|
□
|
○
(※) |
○
|
【様式】公有財産(物品)売買契約書
※自動車又は落札金額が250万円以上の物品の場合に作成します。
※契約書を交わす必要がある場合は、作成したものを県がお送りしますので、落札者の方が作成する必要はありません。 |
(PDF:397KB)
|
□
|
○
(※) |
○
(※) |
【様式】保管依頼書兼送付依頼書
※以下の場合に提出が必要となります。
・直接引渡ではなく、宅配便などにより引渡を希望される場合
・売払代金納付日とは別の日に引渡を受ける場合
|
(PDF:53KB)
|
※落札物品が自動車の場合は、移転登録(落札した物件に検査証の有効期間が残っている場合)又は新規登録(落札した物件に検査証の有効期間が残っていない場合)の際に別途必要な書類があります。引渡しを受ける際には各運輸支局(軽自動車以外)又は軽自動車検査協会で必要となる書類及び費用を御確認ください。
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鳥取県は、売買代金の残金の納付及び契約保証金の売買代金への充当(物品の場合は、売買代金の残金を納付)を確認した後、それぞれの引渡機関にて売却物件を引き渡します。
落札後の手続きについては、対象物件に応じて行ってください。
1 売却物件の引き渡し(物品)
- 落札後の注意事項をよくお読みください。
- 執行機関の案内に従い、売却物件の引渡を受けてください。
- 売却決定後、執行機関が売払代金の納付を確認した後に、それぞれの引渡機関から引渡を受けることが可能となります。
- 売払代金納付日に売却物件の引渡を受ける場合以外は、「保管依頼書兼送付依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
- 物件の引渡は、落札者による直接引き取りが原則です。やむを得ず宅配便などによる売却物品の引渡を希望される場合は、「保管依頼書兼送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い物件、大きな物件、壊れやすい物件は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認の上、それぞれの引渡機関にご相談ください。
- 引渡場所は、原則、売却物件詳細画面の「引渡機関の所在地」となります。
2 売却物件の引き渡し(自動車)
- 落札後の注意事項をよくお読みください。
- 執行機関の案内に従い、売却物件の引渡を受けてください。
- 執行機関又は引渡機関は、代金納付期限までに売払代金の納付を確認できた場合、売却参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって以下表に記載の区分に沿って手続きを行います。
- 売却決定(入札期間終了日の14日以内)後、執行機関(会計指導課)が売払代金の納付を確認した後に、それぞれ引渡機関から引渡を受けることが可能となります。
- 売払代金納付日に売却物件の引渡を受けない場合は、「保管依頼書兼送付依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
- 引渡場所は、原則、売却物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
- 自動車検査登録印紙、自動車取得税、その他権利移転に伴う費用の全額について、落札者の負担となります。
- 詳細は、落札後にそれぞれの引渡機関に電話等で御確認ください。
【3の手続き区分の表】
ア 車検が切れている場合
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イ 車検が残っている場合
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鳥取県において名義の一時抹消登録を行います。
※ 検査手続き及び新規登録手続きを落札者において行っていただく必要があります(当該手続きに係る一切の費用は落札者の負担となります。)。
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物件の引渡時に移転登録の手続きに必要な書類を併せてお渡しします。
※ 移転登録の手続きは、引渡しから2週間程度以内において、落札者自身が行う必要があります(当該手続きに係る一切の費用は落札者の負担となります。)。
また、移転登録手続き完了後は、車検証の写しを執行機関(会計指導課)に提出していただきます。
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3 代理人が落札後の手続を行う場合
落札者ご本人が売払代金の納付や売却物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を引渡機関へ持参又は郵送により提出してください。
提出書類 |
様式 |
【様式】委任状
(双方の実印が押印されていることが必要)
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(PDF:40KB)
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落札者本人の印鑑証明書
(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
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-
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代理人の印鑑証明書
(発行後3ヶ月以内のものに限ります)
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-
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代理人の免許証など本人確認書面等
(代理人が引渡機関に来庁する場合)
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-
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※落札者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
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