平成27年4月1日に「食品表示法」が施行され、食品表示制度が新しくなりました。
容器包装に入れられた加工食品には、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムの5成分の表示が義務化されました。(省略の規定もあります。)
また、食品として販売するものに関して広告その他の表示をする場合は、健康の保持増進の効果について虚偽・誇大な表示をすることが禁止されています。
当課では、事業者の方からの事前の表示相談に応じています。どうぞお気軽にご相談ください。
表示について詳しくお知りになりたい方は下記ホームページをご覧ください。
とりネット:食品の製造、加工、輸入、販売を行う皆様へ
http://www.pref.tottori.lg.jp/224402.htm
消費者庁:食品表示法等(法令及び一元化情報)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/
健康や栄養に関する表示の制度について
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/health_promotion/
衛生や品質に関する食品の表示については、
生活安全課ホームページ「食品衛生・食品表示」のページ をご覧ください。
中部総合事務所 倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当
電話:
0858-23-31460858-23-31430858-23-3143
ファクシミリ:0858-23-4803