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成年被後見人の選挙権及び被選挙権が回復します。

 第183回国会において成立した成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律が、平成25年5月31日に公布されました。
 
1 成年被後見人の選挙権及び被選挙権の回復に係る改正の内容について

  • 成年被後見人は選挙権及び被選挙権を有しないものとする規定を削除するものとされました。
 
2 施行について

  • 公布の日(平成25年5月31日)から起算して1月を経過した日(平成25年6月30日。以下「施行日」という。)から施行し、施行日後、初めてその期日を公示され又は告示される選挙から適用されます。
 
 関係資料は下記のリンク先ページをご覧ください。
「成年被後見人の方々の選挙権について」(総務省)
  

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