県が作成し、あるいは受け取った公文書は、次の図のとおり管理されます。
公文書館とは、保存期間が満了した県の公文書のうち歴史資料に該当するものや、民間から寄贈又は寄託された歴史資料等を管理している県立施設です。
公文書館で管理されている資料の利用(閲覧、複写等)については、同館の所蔵資料の利用手順のページをご覧ください(ただし、内容によっては利用の制限があります。)。
また、公文書館に引き継がれる前の公文書(県の機関が現用している公文書)の閲覧、複写等をしたい場合は、公文書開示請求の手続きを行うことが必要です。
鳥取県立公文書館ホームページ
公文書開示請求の手続き
公文書の適切な管理を進めるため、条例だけではなく、これに基づく規則や規程などの各種のきまりを定めています。
いずれの公文書にも保存期間が設定されており、管理の流れ図にあるとおり、保存期間が満了した県の公文書は、歴史資料として簿冊ごと公文書館へ引き継がれるか、あるいは、歴史資料に該当しないものとして廃棄されます。
公文書の保存期間の区分及び歴史資料としての公文書の選別基準は、次のリンクの内容のとおり定められています。
また、公文書を廃棄する前は、廃棄の1月前までに対象簿冊のリストを公表し、廃棄の是非に関する意見を求めることとしています。
県の公文書をまとめた簿冊の情報(名称、保存期間、保存期間が満了したときの措置(「公文書館に引継ぎ」又は「廃棄」)など)について公表しています。