行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条の規定に基づき、審査請求事務に係る標準処理期間を次のとおり定めたので公表します。
審査請求が鳥取県知事に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間は、5月とする。
行政不服審査法第17条の規定に基づき、審理員となるべき者の名簿を次のとおり定めたので公表します。
審理員となるべき者
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政策政略本部税務課長の職にある職員
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福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課長の職にある職員
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福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課長の職にある職員
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総務部政策法務課長の職にある職員
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総務部総務課長の職にある職員
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