1 条例のねらい
この条例は、歴史公文書等は、現在及び将来の県民全体にとって価値の高い知的資源であることから、それを保有する主体が適切に保存することを原則としつつ、県、市町村及び県民等が相互に連携、協力することにより、将来の世代に引き継ぐことを目指すものです。
2 条例の概要 (※罰則等はありません。)
○目的
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- 歴史公文書等の保存と利用に関する基本理念や、歴史公文書等を保有する者の責務・役割を明らかにすることにより、歴史公文書等を適切に保存、利用し、開かれた県政の推進と学術、文化の発展に役立てます。
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○定義
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○基本理念
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- 歴史公文書等は、県民の知る権利を保障するものとして、また、地域の重要な歴史的事実などを後世に伝えていくものとして、現在だけでなく将来の県民にとっても価値の高い知的資源であることから、保有している主体が適切に保存することを原則とします。
- 県・市町村・県民等は相互に連携、協力し、歴史公文書等を将来の世代に引き継ぎます。
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○県の責務
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○市町村の役割
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- 市町村が保有する歴史公文書等の保存や利用について、適切な措置を講じます。
- 歴史公文書等に関する県の取組に必要に応じ協力します。
- 歴史公文書等を保有する県民等に対し、必要に応じ、保存と利用に関し協力を行うよう努めます。
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○県民等の役割
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- 県や市町村と協力しながら、保有する歴史公文書等を適切に保存し、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めます。
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○災害時等の措置
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○鳥取県立公文書館の業務(主なもの)
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- 県の機関から引き継がれた歴史公文書等を保存し、一般の利用に供します。
- 歴史公文書等の保存・利用について、調査研究・研修を行います。
- 歴史公文書等の保有主体に対し、必要に応じ、保存、利用に関し専門的な情報の提供、技術的な助言その他の協力を行います。
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