連座制とは、候補者等と一定の関係にある者が悪質な選挙違反(買収等)をした場合には、候補者等本人の当選を無効にする等の制裁を科する制度です。
(1)連座制の対象者
対象者 |
対象となる事由 |
総括主宰者 |
買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、
罰金以上の刑に処せられた場合
(執行猶予を含む) |
出納責任者 |
地域主宰者 |
親族 |
買収罪等の悪質な選挙違反を犯し、
禁錮以上の刑に処せられた場合
(執行猶予を含む) |
秘書 |
組織的選挙運動管理者等 |
「組織的選挙運動管理者等」とは、公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(以下「公職の候補者等」といいます。)と意志を通じて組織により行われる選挙運動において、当該選挙運動の計画の立案若しくは調整又は当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督その他当該選挙運動の管理を行う者をいいます。 |
○ 現実にどのような者が組織的選挙運動管理者等に該当するかは実際の具体例に即して判断されることとなりますが、一般的には次のような基準に沿って判断されることとされています(第131回国会・衆議院政治改革に関する調査特別委員会、参議院政治改革に関する特別委員会における質疑に対する提案者の答弁等)。
●政党、後援会、会社、労働組合、宗教団体、町内会、同窓会等各種の組織(政治団体であるかどうかを問いません。)により行われる選挙運動であること、その組織の総括者(例えば、政党の都道府県連の会長・支部長、後援会長、社長、委員長等が該当する場合が多いと思います。)と公職の候補者等との間に選挙運動を行うことについての意思の連絡(暗黙のうちに相互の意思の疎通がある場合も含みます。)があることが前提となります。
● 「当該選挙運動の計画の立案若しくは調整を行う者」とは、
選挙運動全体の計画の立案又は調整を行う者をはじめ、ビラ配り、ポスター貼り、個人演説会、街頭演説などの計画を立て、又はその流れの中で調整を行う者をいいます。 |
● 「当該選挙運動に従事する者の指揮若しくは監督を行う者」とは、
ビラ配り、ポスター貼り、個人演説会・街頭演説等への動員、電話作戦等に当たる者の指揮監督を行う者をいいます。 |
● 「その他当該選挙運動の管理を行う者」とは、
選挙運動の分野を問わず、上述の2つの方法以外の方法により選挙運動の管理を行う者(例えば、選挙運動従事者への弁当の手配、車の手配、個人演説会場の確保等の管理を行う者)をいいます。 |
(2)連座制の効果
○ 候補者(当選人)の当選無効に加えて、5年間、同じ選挙で同一の選挙区からは立候補することができないこととなります。
○ 衆議院議員の選挙における重複立候補者については、小選挙区選出議員の選挙に関し連座制が適用される場合には、比例代表選出議会の選挙における当選も無効となります。
○ なお、買収等の行為が、おとり・寝返りによって行われた場合(組織的選挙運動管理者等については、買収等が行われないことについて候補者や立候補予定者が相当の注意を怠らなかった場合を含みます。)には、これらの立候補制限や比例代表選挙における当選無効は科せられません。