選挙が終わってから当選又は落選に関して選挙人にあいさつすることは、選挙運動と関係なく社会生活の上で当り前のように思われますが、そのために多くのお金を使ったり、事後買収が行われないとも限りませんから、選挙期日後であっても当選又は落選に関し、選挙人にあいさつをする目的をもって次のような行為をすることは禁止されています。
○戸別訪問したり、当選祝賀会その他の集会を開催したり、パレードを行ったりすること
○当選お礼のはがきや看板を頒布、提示すること。ただし、自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画はさしつかえありません。