平成28年1月22日に知事指定候補薬物について解除しました。(2製品)
平成27年10月20日に知事指定候補薬物からシバガスを解除しました。(1製品)
(知事指定薬物への格上げによる解除)
○平成27年10月20日付鳥取県公報第8737号
平成27年8月28日に知事指定候補薬物について指定しました。(20製品)
○平成27年8月28日付鳥取県公報号外第85号 ⇒製品の写真(PDF:250KB)
平成27年7月17日に知事指定候補薬物について指定しました。(20製品)
○平成27年7月17日付鳥取県公報第8717号 ⇒製品の写真(PDF:154KB)
平成27年7月10日に知事指定候補薬物について解除しました。(28製品)
○平成27年7月10日付鳥取県公報第8715号
平成27年4月14日に知事指定候補薬物について指定しました。(15製品)
○平成27年4月14日付鳥取県公報第8690号 ⇒製品の写真(PDF:94KB)
平成27年2月20日に知事指定候補薬物について指定しました。(31製品)
○平成27年2月20日付鳥取県公報第8675号 ⇒製品の写真(PDF:233KB)
平成26年12月26日に知事指定候補薬物について指定しました。(20製品)
○平成26年12月26日付鳥取県公報号外第129号 ⇒製品の写真(PDF:184KB)
平成26年11月28日に知事指定候補薬物について指定しました。(32製品)
○平成26年11月28日付鳥取県公報号外第111号 ⇒製品の写真(PDF:235KB)
1.知事指定候補薬物に指定された製品を販売、購入等をした者は、条例第12条の規定に基づき、その行為の行われた日から起算して10日以内に、以下に掲げる事項等について知事に届け出することの義務があります。
販売・購入された際は、必ず届出を行ってください。
(様式はこちら(Word:80KB))
(1)購入・販売等を行った製品の名称及び数量
(2)購入・販売等を行った年月日
(3)購入・販売等を行った相手方の住所・氏名・電話番号 など
2.知事指定候補薬物に指定された製品について、その指定に不服がある場合は、条例10条第2項の規定に基づき、解除を申し立てる事ができます。
(様式はこちら(Word:64KB))