鳥取県において危険薬物は、製造・販売・広告・購入・所持等すべての行為が禁止行為であり、警告・命令の対象行為となります。
これらの命令に違反があった場合は、懲役又は罰金が科されます。
(知事指定薬物の製造・販売については、直接罰が科されます。)
|
禁止行為等
|
警告
|
命令
|
行為違反
|
命令違反
|
危険薬物 |
製造・栽培 |
○
|
○
|
【知事指定薬物】
※物質指定分のみ1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
|
2年以下懲役又は100万円以下の罰金 |
販売・授与、
販売・授与目的の貯蔵、陳列
|
○
|
○
|
広告
|
○
|
○
|
- |
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
購入、受領、所持 |
○
|
○
|
- |
摂取、吸入 |
○
|
○
|
- |
場所の提供・あっせん |
○
|
○
|
- |
立入等 |
立入拒否・虚偽答弁等 |
-
|
-
|
20万円以下の罰金 |
- |
危険ドラッグも規制対象に
県では、合法ハーブなどと称して販売されてきた危険ドラッグのうち、麻薬・覚醒剤などと同程度に興奮や幻覚などの作用があり、健康被害を及ぼすものを「危険薬物」として使用、販売を禁止します。
違反者には、警告や立入調査などを行い、刑罰が科されることもあります。
また、危険薬物のうち有害性が明らかな物質・製品を指定して公表するとともに、疑わしい製品について販売者や購入者に届出を義務付けるなど、広く規制します。
法律および条例で規制する薬物の範囲 |
(条例改正前) |
|
(条例改正後) |
違法薬物 |
大麻、覚醒剤、麻薬、向精神薬、シンナー、薬事法に基づく指定薬物など |
|
|
|
条例で禁止する薬物 |
知事指定薬物(物質名で特定したもの) |
|
|
条例で禁止する薬物=危険薬物 |
興奮、幻覚、陶酔などの作用を人の精神に及ぼし、健康被害が生じるおそれがあるもの
(危険薬物のうち、有害性が明らかな物質・製品は、知事指定薬物として公表) |
|
危険薬物の疑いがあるとして知事が指定した物については、販売時および購入時に届出 |
|
規制対象外 |
「合法」、「ハーブ」、「お香」などと称して堂々と販売 |
いわゆる
「危険ドラッグ」 |
|
|
● 平成26年4月:兵庫県の30代男性が危険ドラッグを吸引後に兵庫県稲美町と智頭町で車を盗んで、鳥取自動車道を逆走しながらパトカーとカーチェイスをした。
● 平成26年7月:米子市の30代男性が米子市内で自動車物損事故を起こし、事故捜査の過程で、危険ドラッグが発見された。警察の調べで、当時の鳥取県の知事指定薬物「α-PHP」が検出され、条例違反(知事指定薬物の所持)により警告を行った。
危険ドラッグは有害!絶対に手を出さないで!
使用すると急性中毒で呼吸困難を起こしたり、死亡することもあります。
異常行動を起こして他者に危害を与える可能性もあります。
依存性も強く大変危険です。 |