社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
※制度の詳細については。デジタル庁マイナンバー(個人番号)制度ホームページに掲載されています。
デジタル庁マイナンバー(個人番号)制度ホームページ
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公平・公正な社会の実現
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
国民の利便性の向上
申請等における添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。
※平成28年4月1日以降のマイナンバー総合フリーダイヤルの開設時間が変更となりますので、ご注意ください。
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
受付時間
平成28年3月31日まで
平日 9時30分~22時00分
土日祝 9時30分~17時30分
(年末年始12月29日~1月3日を除く)
平成28年4月1日から
平日 9時30分~20時00分
土日祝 9時30分~17時30分
(年末年始を除く)
※「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
「通知カード」「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27 (英語以外の言語については、平日9時30分~20時00分までの対応となります。)
インターネット等に自らのマイナンバーカードを、裏面のQRコードが見られる状態で掲載することは、番号法第19条の提供制限に違反する可能性があり、また、これを見た他人がスマートフォン等で読み取ることで、容易にマイナンバー(個人番号)を知られてしまうおそれがあります。
したがって、インターネット等にマイナンバーカード裏面の、マイナンバー(個人番号)12桁の部分及びQRコードを掲載しないようご注意ください。
また、これを見た他人が、インターネット等において公表されているマイナンバーカードのQRコードを読み取る等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。
(参考)
マイナンバーカードの裏面にQRコードが記載されている趣旨及びカードケースのマスキングの考え方について
(マイナンバーカードの裏面にQRコードが記載されている趣旨)
マイナンバーカード(個人番号カード)の裏面には、マイナンバー(個人番号)とともに、マイナンバーが記録されたQRコードが記載されています。このQRコードは、マイナンバー法に基づく個人番号利用事務等実施者が、迅速かつ容易にマイナンバーを取得できるように、記載されているものです。
(カードケースのマスキングの考え方)
マイナンバーカードと併せて交付されるカードケースにおいては、マイナンバ ー、臓器提供意思、性別の箇所をマスキングし、第三者が容易に目視できないこととしていますが、QRコードについては、マスキングされておりません。
この趣旨は、以下のとおりです。
(1) QRコードは、仮に目視しても記録されている情報がわかるものではなく、記録されているマイナンバーを不正に読み取るためには機器の使用が必要であり、このような行為は、カードケースを外そうとする行為と同程度に不自然であることが周囲から一目瞭然であること。
(2) QRコードをマスキングしないことで、カードケースに格納したまま機器を用いてQRコードを読み取りマイナンバーを取得することが可能となり、権限のある機器操作者以外の周囲の方が、カードケースによりマスキングされているマイナンバー等の箇所を目視する機会が生じないようにすることができること。
以上のように、カードケースは、マイナンバー等の情報を第三者から容易に目視できないよう、マスキングをしているものであり、カードケースに格納することで裏面のコピーを可能とするものではありません。カードケースに格納された状態であっても、裏面についてインターネット等への掲載を行うと、機器を用いてQRコードを読み取られることによりマイナンバーが知られてしまうおそれがあります。マイナンバーと同様、掲載しないようご注意ください。
- マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。
- マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。
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注意喚起情報
(マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!)
マイナンバーの通知
平成27年10月から、住民票を有する国民の皆様一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。また、マイナンバーは中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも通知されます。
通知は、市区町村から、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」を送ることによって行われます。マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。
※「通知カード」は紙製のカードを予定されており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
個人番号カード
個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月に通知カードでマイナンバーが通知された後に、市区町村に申請すると、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。
個人番号カードは、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請が行えることや、お住まいの自治体の図書館利用証や印鑑登録証など各自治体が条例で定めるサービスにも使用できます。
なお、個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの個人情報は記録されません。そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
マイナンバーの利用
平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
マイナンバー制度導入に向け、国(内閣官房)によりコールセンターが開設されています。マイナンバー制度に関してご不明な点などがあれば、以下のコールセンターにお問い合わせください。(通話料がかかります。)
【日本語窓口】0570-20-0178<全国共通ナビダイヤル>
【外国語窓口】0570-20-0291<全国共通ナビダイヤル>
※英語のほか、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語の問い合わせに対応が可能です。
【受付時間】平日9時30分から17時30分(土日祝日・年末年始を除く。)
【開設期間】平成26年10月1日から平成29年9月末(予定)
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。