防災・危機管理情報


独自利用事務について

本県において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)に規定された事務以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、番号法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

 独自利用事務の情報連携に係る届出について

本県の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、番号法第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年個人情報保護委員会規則第5号)第3条第1項に基づき、以下のとおり個人情報保護委員会へ届け出ており、承認されています。

執行機関 届出
番号
独自利用事務の名称 届出内容 根拠規範
知事 「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)」に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務 届出書(PDF:74KB) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(通知)(PDF:178KB)
知事 2 心身障害者扶養共済制度の掛金減免に関する事務 届出書(PDF:59KB) 鳥取県心身障害者扶養共済制度にに関する条例(外部サイトへリンク)
知事 3 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する事務であって、規則で定めるもの 届出書
(PDF:90KB)
鳥取県高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(PDF:194KB) (pdf:194KB)
知事  4 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)への就学に要する費用の援助に関する事務(法別表第1の91の項に掲げる事務を除く。)であって、規則で定めるもの 届出書
(PDF:70KB) 
鳥取県私立高等学校等学び直し支援金交付要綱(PDF:248KB) 
知事 5 私立の中学校への就学に要する費用の援助に関する事務であって、規則で定めるもの

届出書(PDF:147KB)

鳥取県私立中学校就学支援金交付要綱(PDF:207KB)
知事 6 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)への就学に要する費用の援助に関する事務(法別表第1の91の項に掲げる事務を除く。)であって、規則で定めるもの 届出書(PDF:153KB)  鳥取県私立高等学校等総合支援金交付要綱(PDF:221KB)
知事 7 私立の高等学校の専攻科への就学に要する費用の援助に関する事務であって、規則で定めるもの 届出書(PDF:153KB) 鳥取県私立高等学校専攻科支援金交付要綱(PDF:214KB)
教育委員会 県立学校への就学に要する費用の援助に関する事務(法別表第1の26の項及び91の項に掲げる事務を除く。)であって、教育委員会規則で定めるもの 届出書(PDF:139KB) 鳥取県公立高等学校学び直し支援金交付要綱(PDF:364KB)
教育委員会 2 県立学校への就学に要する費用の援助に関する事務(法別表第1の26の項及び91の項に掲げる事務を除く。)であって、教育委員会規則で定めるもの 届出書(PDF:132KB) 鳥取県高校生等奨学給付金交付要綱(PDF:473KB)
教育委員会 3 鳥取県育英奨学資金の貸与に関する事務であって、教育委員会規則で定めるもの 届出書(PDF:159KB) 鳥取県育英奨学資金貸与規則(PDF:209KB)

 

関連資料

鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例(平成28年鳥取県条例9号)(PDF:120KB)

鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号)(PDF:280KB)

  

特定個人情報保護評価について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第27条、特定個人情報保護委員会規則及び特定個人情報保護評価の指針に基づき、特定個人情報保護評価を実施しています。

 

 

特定個人情報保護評価

 特定個人情報保護評価は、番号法に基づき、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報ファイルを保有しようとする前に地方公共団体等が個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言(評価書の作成)するものです。

特定個人情報保護評価の目的

 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、不正利用や改ざんによる財産その他の被害等)を踏まえた制度上の保護措置の一つです。
 事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び 国民・住民の信頼の確保を目的とします。

 

特定個人情報保護評価の対象

 特定個人情報保護評価の対象は、特定個人情報ファイルを取り扱う事務です。
 ただし、職員の人事、給与等に関する記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務、対象人数の総数が1,000人未満の事務等については特定個人情報保護評価の実施は義務付けられません。

 

特定個人情報、特定個人情報ファイル

 特定個人情報とは、「マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報」と定義されています。
 特定個人情報ファイルとは、「マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合体であって、個人情報を検索することができるように体系的に構成したもの)」と定義されています。

 

特定個人情報保護評価の種類

 特定個人情報保護評価は、個人のプライバシーなどの権利利益に影響を与える可能性が高い事務について、より詳細な評価をすることになっています。
 具体的には、基礎項目評価、重点項目評価及び全項目評価の3種類があり、どの評価を実施すべきかは、次のアからウの項目からなる「しきい値判断」を実施して決定します。
 ア 対象人数
 イ 取扱者数
 ウ 特定個人情報に関する重大事故の発生の有無

 

特定個人情報保護評価書の公表

個人情報保護委員会のホームページにおいて、国の行政機関や地方公共団体、事業者等が公表した特定個人情報保護評価書を検索・閲覧することができます。

マイナンバー保護評価Webのページ(個人情報保護委員会ホームページ)

  

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