各市町村の相談窓口である自立相談支援機関が相談を受け、一人ひとりの状況に応じて、どのような支援が必要かを一緒に考えながら、具体的な支援プランを作成し、各種支援を行います。
必須事業と任意事業があり、任意事業の実施については、自治体によって異なります。
必須事業
自立相談支援事業 |
支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを一緒に考え、支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 |
住居確保給付金 |
離職などにより住居を失った方や失うおそれの高い方に対して、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。 |
任意事業
就労準備支援事業 |
「他の人とうまくコミュニケーションがとれない」など、直ちに就労が困難な方に6か月から1年の間、プログラムにそって、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。 |
家計相談支援事業 |
家計の立て直しや相談者が自ら家計を管理できるように、根本的な課題を把握し、状況に応じた支援計画の作成、相談支援等、早期の生活再生を支援します。 |
生活困窮世帯の
子どもの学習支援 |
子どもの学習支援を始め、生活習慣や居場所づくり、進学相談等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。 |
就労訓練事業 |
直ちに一般就労することが難しい方のために、その方に合った作業機会を提供しながら、個別の支援プログラムに基づき一般就労に向けて中長期的に支援します。(中間的就労) |
経済的困窮や社会的孤立状態にある方々が抱える課題がより複雑化・深刻化するのを防ぎ、また自立をめざしていくためには、経済的支援のみでなく、一人ひとりに合わせた継続的な寄り添い支援や地域とのつながりの形成、居場所づくりが必要です。
このため、本制度では、相談窓口による支援だけでなく、見守りやつながりといった相互の支え合いや、地域事情に応じた支援の開発など、生活困窮者支援を通じた地域づくりをめざしています。