この事業は、事業者が自治体から認定を受けて、生活困窮者に就労の機会を提供するものです。各地域に設置されている相談窓口(自立相談支援機関)のあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。
○すぐには一般就労が難しい方です。長期離職者、ニート・ひきこもり、心身に課題があり社会生活に不安があるなど、さまざまな状況の方がいらっしゃいます。こうした場合でも、短い時間であったり、支援や配慮があれば働くことができる人は大勢います。
○就労訓練事業の対象者に該当するかどうかやどのように利用するかについては、受入事業所や本人の意向を踏まえた上で、自立相談支援機関のアセスメントに基づき判断され、最終的には行政により決定されます。
就労訓練事業を行うには、事業所ごとに県または中核市の認定が必要です。鳥取市の区域以外に所在する事業所の認定については、以下の実施要領に従い、県福祉保健課まで申請ください。
なお、鳥取市の区域に所在する事業所の認定については、鳥取市へお問い合わせください。
>生活困窮者就労訓練事業の認定に関する実施要領(Word:47kb)
就労訓練事業を行う事業者のうち、本県から「生活困窮者の自立の促進に資するもの」と認定を受けた事業者は、本県との随意契約(物品を買い入れる契約または役務の提供を受ける契約)が可能となります。この認定に係る基準及び手続は以下のとおりです。
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就労訓練事業を行う事業者への優先発注について