○平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると
判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
○詳細については下記のリーフレットを御参照ください。
・リーフレット病院向け(
PDF)
・リーフレット薬局向け(
PDF)
令和5年7月1日から、生活保護法の指定医療機関に係る申請等を、保険医療機関等に係る申請
等と同時に行う場合は、厚生労働省中国四国厚生局を経由して鳥取県知事に提出することが可能となりました。
※簡素化の概要より抜粋
※「訪問看護ステーション、助産機関・施術機関」は従来どおりの手続きが必要です。
申請・届出については以下「訪問看護ステーション、助産機関・施術機関の申請・届出を
行う場合(鳥取市に所在する医療機関等以外)」に記載がございます。
<生活保護法による指定医療機関(病院、診療所、薬局)の申請・届出を健康保険法による
保健医療機関等と同時に行う場合(鳥取市に所在する医療機関等以外)>
(様式)厚生労働省中国四国厚生局ホームページをご参照ください。
(提出先)〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方109(鳥取第3地方合同庁舎2階)
中国四国厚生局鳥取事務所
(電話番号)0857-30-0860
(ファクシミリ)0857-21-3245
<保険医療機関・保険薬局の指定は継続するが生活保護法の指定を辞退する場合>
保険医療機関・保険薬局の指定を継続し、生活保護法等による指定医療機関の指定を辞退
される場合は、以下の様式に必要事項を記載の上、30日前までに孤独・孤立対策課に送付
してください。
(様式)「辞退届書」(PDF、Word)
引き続き、病院、診療所、薬局の指定医療機関の申請等を鳥取県に直接提出することも可能です。
詳しくは「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)」をご参照ください。