防災・危機管理情報


後発医薬品の使用原則化について

○平成30年10月1日から、生活保護においては、医師が後発医薬品の使用が可能であると
 判断された場合には、原則として、後発医薬品を使用していただくことになりました。
○詳細については下記のリーフレットを御参照ください。

 ・リーフレット病院向け(PDF) 
 ・リーフレット薬局向け(PDF

生活保護法に基づく指定医療機関の申請・届出の手続きが簡素化されました

 令和5年7月1日から、生活保護法の指定医療機関に係る申請等を、保険医療機関等に係る申請

等と同時に行う場合は、厚生労働省中国四国厚生局を経由して鳥取県知事に提出することが可能となりました。

簡素化の概要より抜粋

※「訪問看護ステーション、助産機関・施術機関」は従来どおりの手続きが必要です。

申請・届出については以下「訪問看護ステーション、助産機関・施術機関の申請・届出を

行う場合(鳥取市に所在する医療機関等以外)」に記載がございます。

 

<生活保護法による指定医療機関(病院、診療所、薬局)の申請・届出を健康保険法による

保健医療機関等と同時に行う場合(鳥取市に所在する医療機関等以外)>

(様式)厚生労働省中国四国厚生局ホームページをご参照ください。

(提出先)〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方109(鳥取第3地方合同庁舎2)

      中国四国厚生局鳥取事務所

      (電話番号)0857-30-0860

      (ファクシミリ)0857-21-3245

<保険医療機関・保険薬局の指定は継続するが生活保護法の指定を辞退する場合>

 保険医療機関・保険薬局の指定を継続し、生活保護法等による指定医療機関の指定を辞退

される場合は、以下の様式に必要事項を記載の上、30日前までに孤独・孤立対策課に送付

してください。

 (様式)「辞退届書」(PDFWord

 

引き続き、病院、診療所、薬局の指定医療機関の申請等を鳥取県に直接提出することも可能です。

詳しくは「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令の公布について(通知)」をご参照ください。 

生活保護法による訪問看護ステーション、助産機関・施術機関の申請・届出を行う場合(鳥取市に所在する医療機関等以外)

訪問看護ステーション

生活保護法による指定もしくは6年ごとの指定更新を受けようとするとき

※健康保険法または介護保険法の指定更新

 と併せて指定医療機関更新手続きを行っ

 てください。

1⃣「生活保護法指定医療機関 指定・指定更新申請書」(PDFExcel

※記入例(医療機関)をご参照ください。

2⃣「医療機関誓約書様式」(PDFWord

助産機関・施術機関

生活保護法による指定を受けようとする

とき

1⃣「生活保護法指定助産機関・施術機関 

指定申請書」(PDFExcel)

※記入例(助産機関・施術機関)をご参照ください。

2⃣「助産機関・施術機関誓約書様式」

PDFWord

訪問看護ステーション、助産機関・施術機関共通

生活保護法等による指定医療機関等の変更をしようとするとき

「変更届書」(PDFWord

生活保護法等による指定医療機関等の

廃止・休止をしようとするとき

「休止・廃止届書」(PDFWord

生活保護法等による指定医療機関等の再開をしようとするとき

「再開届書」(PDFWord

生活保護法等による指定医療機関等の辞退をしようとするとき

「辞退届書」(PDFWord

生活保護法等による指定医療機関等の処分をしようとするとき

「処分届書」(PDFWord

提出先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課

(電話番号)0857-26-7144

(メールアドレス)kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

(ファクシミリ)0857-26-8116

注意事項

※鳥取県に提出される申請書及び誓約書はいずれも押印不要です。

※指定内容に変更等が生じた場合は、10日以内に届出を行うことが必要です。

 また、指定を辞退する場合は、30日前までに届出を行うことが必要です。

※鳥取市が中核市に移行したことに伴い、鳥取市に所在する生活保護法による指定医療機関

 等の変更等については鳥取市長が指定を行いますので、鳥取市へ届出を行ってください。

  鳥取市への申請・届出はこちら → 鳥取市ホームページ

生活保護法による指定医療機関の申請・届出を鳥取県に直接提出する場合(鳥取市に所在する医療機関等以外)

生活保護法による指定医療機関の指定もしくは指定更新を受けようとするとき

※医療機関等が生活保護を受給されている

 方に医療等を提供する場合には、あらか

 じめ生活保護法による指定を受けていた

 だく必要があります。

※医療機関等の指定は、6年ごとの指定の

 更新が必要です。

1⃣「生活保護法指定医療機関 

指定・指定更新 申請書」(PDFExcel

※記入例(医療機関)をご参照ください。

2⃣「医療機関誓約書様式」(PDFWord

生活保護法等による指定医療機関等の変更をしようとするとき

「変更届書」(PDFWord

生活保護法等による指定医療機関等の

廃止・休止をしようとするとき

「休止・廃止届書」(PDFWord

生活保護法等による指定医療機関等の再開をしようとするとき

「再開届書」(PDFWord

生活保護法等による指定医療機関等の辞退をしようとするとき

「辞退届書」(PDFWord

生活保護法等による指定医療機関等の処分をしようとするとき

「処分届書」(PDFWord

提出先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課

(電話番号)0857-26-7144

(メールアドレス)kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

(ファクシミリ)0857-26-8116

注意事項

※鳥取県に提出される申請書及び誓約書はいずれも押印不要です。

※指定内容に変更等が生じた場合は、10日以内に届出を行うことが必要です。

 また、指定を辞退する場合は、30日前までに届出を行うことが必要です。

※鳥取市が中核市に移行したことに伴い、鳥取市に所在する生活保護法による指定医療機関

 等の変更等については鳥取市長が指定を行いますので、鳥取市へ届出を行ってください。

  鳥取市への申請・届出はこちら → 鳥取市ホームページ

※所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先

  各福祉事務所の連絡先はこちら → 相談窓口

参考

・指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について(PDF

・「生活保護法の一部改正に伴う指定医療機関の指定事務に係る留意事項等について」の

一部改正について(PDF

  
 鳥取県 福祉保健部 ささえあい福祉局 孤独・孤立対策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-7158      ファクシミリ  0857-26-8116
    E-mail  kodoku-koritsu@pref.tottori.lg.jp

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