○生活保護法の一部を改正する法律(平成25年法律第104号)が平成25年12月13日に公布され、平成26年7月1日から施行されたことにより、指定介護機関の取扱いが「生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意事項等について」のとおり見直されました。
【参考】
生活保護法の一部改正に伴う指定介護機関の指定事務に係る留意事項等について(
PDF)
○上記の指定介護機関の取扱いについて、手引きにまとめているのでこちらも参考にしてください。
「指定介護機関の手引(令和2年2月1日改定版)」(
PDF)
○生活保護法による指定介護機関に関する事務は、県庁孤独・孤立対策課が行っていますので、必要書類を鳥取県知事宛に直接又は介護機関の所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出してください。
【提出先】
<鳥取県知事宛に直接提出する場合の宛先>
〒680-8570
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
(電話番号)0857-26-7144
(ファクシミリ)0857-26-8116
<所在地を管轄する福祉事務所を経由して提出する場合の宛先>
各福祉事務所の連絡先はこちら → 『相談窓口』
【中核市移行に伴う指定権限の移譲について】
鳥取市の中核市移行に伴い、生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・介護・施術機関等の指定権限が鳥取県から鳥取市に移譲されました。平成30年4月1日以降、鳥取市に所在するこれらの機関の指定については、鳥取市長が行いますので、鳥取市へ届出を行ってください。
○平成26年7月1日以降の日付で介護保険法による指定を受けた介護機関は、生活保護法による指定を受けたものとみなされます。
○生活保護法による指定が不要な場合、「指定を不要とする申出書」にて、生活保護法による指定の辞退の申出を行ってください。
○生活保護法の指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分御注意ください。
【必要書類】
申出書(指定を不要とする申出書)(PDF、Word)
○平成26年6月30日以前に介護保険法の指定を受けた介護機関のうち、生活保護法による指定を受けていない介護機関が生活保護を受給されている方に介護を提供する場合には、新たに生活保護法による指定を受けていただく必要があります。
○また、平成26年7月1日以降に介護保険法の指定を受けた際に、生活保護法によるみなし指定を辞退した介護機関についても、生活保護を受給されている方に介護を提供する場合には、新たに生活保護法による指定を受けていただく必要があります。
【必要書類】
1.申請書 指定申請様式(PDF、Excel)
「生活保護法等による指定介護機関 指定申請書」に必要事項を記入の上、提出してください。不明な点は、記入例(指定申請書)を参考にしてください。
2.誓約書 誓約書様式(PDF、Word)
「生活保護法第54条の2第4項において準用する同法第49条の2第2項第2
号から第9号までに該当しない旨の誓約書」
3.入居に係る利用料が分かる書類
特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入
居者生活介護を提供する介護機関のみ
○指定内容に変更等が生じた場合は、10日以内に届出を行うことが必要です。 「生活保護法指定介護機関へのお知らせ」(PDF)
○各種届出書
※鳥取市が中核市に移行したことに伴い、鳥取市に所在する生活保護法による指定介護機関
の変更等については、鳥取市長が指定を行いますので、鳥取市へ届出を行ってください。