鳥取県は、鳥取県産和牛の保護及び振興に関する条例(令和2年鳥取県条例52号)に基づき、県内畜産農家や関係団体の協力を得ながら造成された県有種雄牛の凍結精液は、県内の肉用牛振興のために活用されることが最優先と考えています。
しかし、県内の畜産農家や関係機関だけでなく、他県の協力のもと改良を進めてきた経緯もあることから、全国の和牛改良に活用していただくため、県有種雄牛凍結精液の県外譲渡取扱規程に基づき販売します。
販売本数は、鳥取県和牛振興会議(遺伝資源管理部会)での審議を経て決定します。
申し込み状況等により注文数と販売本数が異なる場合があります。
販売本数決定後の本数変更はできませんので、必要数のお申し込みをお願いします。
以下の要件をすべて満たす公的機関及び団体
(1) 和牛の改良を目的とすること
(2) 種雄牛造成目的で利用しないこと
(3)当県の販売方針に同意し、鳥取県と販売契約を締結すること
(留意事項)
・団体とは、農業協同組合、和牛改良組合、和牛育種組合、家畜人工授精師協会です。
・組織の構成員が重複しないように、団体間で調整をお願いします。
・個人への販売はありません。
・前年度購入された団体様で、凍結精液使用報告書の提出がない場合、販売ができませんので御承知ください。
契約締結申込書(原本)の到着が、受付期間外の場合は、受付できません。
なお、販売計画は凍結精液の生産状況によって変更する場合がありますので、御了承ください。
※先着順ではありません。
今年度の百合白清2の販売受付は終了いたしました。
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予定時期 |
受付 |
令和6年5月13日(月)~令和6年6月14日(金)
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入金 |
令和6年8月頃 ※入金確認後、精液保管器を受け付けます
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発送 |
令和6年8月頃 |
詳細な手続き等については、販売決定時にお知らせします。
手順
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初めて契約される場合・令和2年以前に契約実績がある場合
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令和3年度以降に契約実績がある場合 |
(1)契約 |
精液流通の適正化を図るため、譲渡申請の前に、鳥取県と譲渡契約の締結をお願いします。
※契約締結後は1年毎に自動継続されます。
受付期間内に精液県外譲渡契約締結申込書 原本を郵送してください。
(1)精液県外譲渡契約締結申込書
※ファイルは、鳥取県畜産試験場ホームページに掲載。
(2)組織の規約等
(3)組織の構成員(住所・氏名)と和牛繁殖雌牛飼養頭数
(郵送先)鳥取県畜産振興局畜産振興課
参考
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契約が自動更新されるため、再度の契約締結は不要です。
※左記(2)及び(3)について、前回提出時から内容に変更がある場合は変更内容がわかるよう資料送付願います。 |
(2)注文 |
契約締結後、精液譲渡申請書(Word.16KB)等(原本)を郵送してください。
(郵送先)鳥取県畜産試験場
※(1)契約での申込書類等の郵送先とは異なりますので、御注意ください
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受付期間内に精液譲渡申請書 原本を郵送してください。
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(3)請求 |
販売は委託販売団体である、鳥取県家畜改良協会より行います。
譲渡決定後、鳥取県家畜改良協会より請求書、入金予定表等の書類を送付します。各書類を確認のうえ、必要書類の返送をお願いします。
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販売は委託販売団体である、鳥取県家畜改良協会より行います。
譲渡決定後、鳥取県家畜改良協会より請求書、入金予定表等の書類を送付します。各書類を確認の上、必要書類の返送をお願いします。
※インボイス対応の請求書に係る変更契約を締結していない場合は、変更契約書を送付しますので押印して返送ください。
参考
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(4)入金 |
入金予定の御連絡後、入金期限までに指定口座に入金をお願いします。入金期限までに入金が確認出来なかった場合、販売を中止することがあります。 |
左記のとおり |
(5)納品 |
入金後、指定された期間に精液発送用液体窒素凍結容器を鳥取県畜産試験場に発送してください。準備が完了したものから順次発送します。(申し訳ありませんが送料は御負担願います。)
また納品の際、容器に液体窒素の補充を希望された場合は、納品後、鳥取県家畜改良協会が別途に液体窒素代金を請求します。
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左記のとおり |
(6)使用実績の報告 |
凍結精液の使用状況について凍結精液使用報告書により、毎年5月末までに報告をお願いします。(年1回程度) |
左記のとおり |
【問い合わせ等受付時間】
日にち: 月曜日から金曜日まで (土・日・祝日は除く)
時間 : 午前9時から午後5時まで
【契約に関する問い合わせ・郵送先】
鳥取県畜産振興局畜産振興課
担当 :肉用牛振興・遺伝資源管理担当
北村・生田
〒680-8570
鳥取県鳥取市東町一丁目220
電話 0857-26-7290
ファクシミリ 0857-26-7292
E-mail: chikusan@pref.tottori.lg.jp
【譲渡申請、精液の発送に関する問い合わせ・郵送先】
【販売代金、精液使用報告書に関する問い合わせ先】
【県外譲渡取扱規程】
※上記取扱規程をよくお読みいただいた後、申込をお願いします。
【申込書】
【鳥取県有種雄牛人工授精用凍結精液 県外譲渡契約書】
【申請書】
【使用報告書】
Q.申請書に記載する構成員は、全構成員かそれとも、購入希望者のみか。
A.全構成員の名簿を添付してください。住所地は、番地まで記載をお願いします。
Q.申請可能団体は、ホームページに掲載のある団体のみか。
A.本県の販売の考え方に賛同の上、精液を適正に管理及び使用してくださり、添付書類の提出及び契約の締結を行ってくださる団体であれば可能です。ただし、団体間での構成員の重複は認めません。
Q.販売価格に各取扱団体等の手数料等を加えて、販売してもよいか。
A.手数料等を加えて販売していただいても構いません。その場合は、各団体又は機関等の規程等に基づき取り扱いをお願いします。ただし、申請時に報告いただいている構成員等以外への販売はできません。
Q.購入した凍結精液で採卵しても良いか。
A.採卵しても良いですが、作成された受精卵を構成員以外の者に転売したり、構成員以外の者が利用することはできません。
Q.購入した凍結精液で種付けをして受胎した妊娠牛は販売できるか。
A.妊娠牛の販売は、基本は同一の団体内の構成のみとしていますが、やむを得ない事情がある場合は当県に相談してください。