不在者投票管理者を置くことのできる施設として指定を受けている病院等については、毎年4月1日現在の状況を鳥取県選挙管理委員会に報告する必要があります。
なお、状況報告に当たっては、次の事項に御留意ください。
- 介護老人保健施設等において、従来型事業所とユニット型事業所又は介護医療院の両方を不在者投票施設として指定されている施設におかれましては、事業所ごとに「様式第5号」を作成してください。
- 施設の利用形態の変更等により、今後行われる選挙において、これまでと異なる場所で不在者投票を行う予定がある施設につきましては、その場所を示す図面(施設内での位置図及びその場所内の机等の配置図 各1葉)を添付してください。
- 施設の名称又は所在地に変更のある施設については、別添「様式第3号」により、変更の届出をしてください。
- 既に不在者投票施設の指定を受けている介護老人保健施設等において、老人福祉法及び介護保険法によるユニット型事業所の認可を受けた場合は当該ユニット型事業所について、同法による介護医療院の指定を受けた場合は当該介護医療院について、不在者投票施設の新規指定の手続が必要です(詳細につきましては、当事務局までお問い合わせください。)。
詳細につきましては、当事務局までお問い合わせください。