ヘルプマークの導入

ヘルプマークとは                           helpmark                          

ヘルプマークとは、義足や人工関節を使用している方、内部障がいの方、妊娠初期の方など、配慮や支援を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせるためのマークです。

鳥取県では、平成29年9月1日に「鳥取県民みんなで進める障がい者が暮らしやすい社会づくり条例」(愛称:あいサポート条例)が施行となり、この条例の中で、県民または事業者は、配慮や支援が必要であることを周囲に知らせる「ヘルプマーク」を着用している方に対して、その当事者の方の求めに応じて必要な支援等を行うことを定めました。

 ◆チラシ(表) (pdf:659KB)

 ◆チラシ(裏) (pdf:588KB)

 
  

2 ヘルプカード

 援助や配慮が必要な方が携帯し、いざというときに必要な支援や配慮を周囲の人にお願いするためのカードです。「ヘルプカード」については、令和3年6月1日より配布しています。ヘルプカードの提示がありましたら、記載されている内容にそって支援をお願いします。

1 ヘルプマーク(ストラップ型、バッジ型)

 配慮や支援を必要としている方々が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」(ストラップ型、バッジ型)について、本県では平成30年2月1日から配布しています。ヘルプマークを見かけたら、列車で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、必要と思われる配慮・支援をお願いします。

5 問合せ先

障がい福祉課 社会参加推進担当
電話:0857-26-7679
ファクシミリ:0857-26-8136

4 ヘルプマークを見かけた方へのお願い

(1)列車・バスの中でお席をお譲りください。

 外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な方がいます。配慮や支援を必要とすることが外見からは分からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、ストレスを受けることがあります。

(2)駅や商業施設等で、声をかけるなどの配慮をお願いします。

 交通機関の事故等、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な方や、立ち上がる、歩く、階段の昇降などの動作が困難な方がいます。

(3)災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

 障がいなどにより、状況把握が難しい方、自力での迅速な避難が困難な方がいます。

3 配布について

(1)配布場所

・鳥取県内市町村(支所・分庁舎含む)障がい福祉関係課窓口
・鳥取県庁障がい福祉課
・鳥取県中部総合事務所県民福祉局
・鳥取県西部総合事務所県民福祉局

※ヘルプカードは、下記のファイルをダウンロードし、ご自身で印刷し、活用することもできます。

 ヘルプカード(鳥取県版) (pdf:1176KB)

 ヘルプカード(鳥取県版) (xlsx:788KB)

(2)配布条件

・県内に住所地等(勤務地、利用施設・事業所所在地等)がある方で、希望者に無償で配布します。
・配布にあたり、障がい者手帳、身分証明書、申請書等の提示は不要です。
・ヘルプカードの配布はお一人につき1枚です。
・ヘルプマークの配布はお一人につきストラップ型、バッジ型のどちらか1個です。
・ヘルプマークとヘルプカードはお一人にそれぞれ配布可能です。
・家族や支援者等の代理人による受取りも可能です。
・団体としての一括での受取りはご相談ください。

※配布の際、今後の参考とするため「援助や配慮を必要とする状態」(障がい等の種別)についてお尋ねしますので、ご理解とご協力をお願いします。

※ヘルプマークの転売は認めていません。

※ヘルプマークの趣旨に沿った、適正な利用をお願いします。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局障がい福祉課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  「窓口・連絡先」をご覧ください。
    ファクシミリ  0857-26-8136
    E-mail  shougaifukushi@pref.tottori.lg.jp

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