防災・危機管理情報


公益社団法人又は公益財団法人

 下記の減免要件に該当する公益社団法人又は公益財団法人については、法人県民税均等割の減免を受けることができます。
 減免要件に該当し、減免を希望される場合は、下記のとおり、必要書類を期限(毎年4月30日(この日が土日・祝日の場合はこれらの翌日))までに提出してください。
 なお、期限までに必要書類の提出が無い場合には、減免を受けることができませんので、御注意ください。

1.減免要件

  • 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条に規定する公益社団法人又は公益財団法人であること
  • 収益事業を行っていないこと
     収益事業とは、法人税法施行令第5条で規定される34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。事業活動が収益事業に該当するかどうかは、所管の税務署にご確認ください。(例:物品販売業、不動産貸付業、駐車場業 など)
    ※ 収益事業の開始等により減免要件に該当しなくなった場合は、法人県民税等の申告納付が必要となりますので、問い合わせ先までご連絡ください。

 

2 必要書類

  • 道府県民税の均等割申告書(地方税法施行規則様式 第11号様式)
  • 法人県民税均等割減免申請書(鳥取県税条例施行規則様式 第53号様式の5)
        
     様式(docx:19KB)   記載例(docx:25KB)

   ※ダウンロードしてご利用ください。

≪添付書類≫
・事業報告書及び決算書(決算が確定していない場合は、決算見込み)
※ 昨年度まで減免を受けている法人は、添付書類の提出は必要ありません。

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3.提出期限(法人県民税均等割の申告期限)

 毎年4月30日(この日が土日・祝日の場合はこれらの翌日)

4.提出先(問い合わせ先)

 東部県税事務所 課税課 事業税担当
 電話:0857-20-3515
 FAX : 0857-20-3519

 中部県税事務所 課税課 事業税担当
 電話:0858-23-3109
 FAX : 0858-23-3118

 西部県税事務所 課税課 事業税担当
 電話:0859-31-9622,9623
 FAX : 0859-31-9613

 税務課 課税担当
 電話:0857-26-7054
 FAX : 0857-26-7087
  

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