下記の減免要件に該当する特定非営利活動法人(NPO法人)については、法人県民税均等割の減免を受けることができます。
減免要件に該当し、減免を希望される場合は、下記のとおり、必要書類を期限(毎年4月30日(この日が土日・祝日の場合はこれらの翌日))までに提出してください。
なお、期限までに必要書類の提出が無い場合には、減免を受けることができませんので、御注意ください。
1.減免要件
- 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)であること
- 収益事業を行っていないこと
収益事業とは、法人税法施行令第5条で規定される34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。事業活動が収益事業に該当するかどうかは、所管の税務署にご確認ください。(例:物品販売業、不動産貸付業、駐車場業 など)
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※ 収益事業の開始等により減免要件に該当しなくなった場合は、法人県民税等の申告納付が必要となりますので、問い合わせ先までご連絡ください。
2 必要書類
- 道府県民税の均等割申告書(地方税法施行規則様式 第11号様式)
- 法人県民税均等割減免申請書(鳥取県税条例施行規則様式 第53号様式の5)
様式(docx:19KB) 記載例(docx:25KB)
※ダウンロードしてご利用ください。
≪添付書類≫
・事業報告書及び決算書(決算が確定していない場合は、決算見込み)
※ 昨年度まで減免を受けている法人は、添付書類の提出は必要ありません。
3.提出期限(法人県民税均等割の申告期限)
毎年4月30日(この日が土日・祝日の場合はこれらの翌日)
4.提出先(問い合わせ先)
東部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0857-20-3515
FAX : 0857-20-3519
中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0858-23-3109
FAX : 0858-23-3118
西部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0859-31-9622,9623
FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当
電話:0857-26-7054
FAX : 0857-26-7087