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共益的活動を目的とする法人
(法人税法2九の二ロ)
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会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
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定款等に会費の定めがあること。
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主たる事業として収益事業を行っていないこと。
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定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
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解散した時にその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
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上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
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各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。
(法人税法施行令3(2))
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