県職員以外の方が、職務上接する県職員からハラスメント行為を受けたり、そう感じる言動があったようなときに相談できる窓口を、県庁内に設けました。
 次のハラスメントを起こさないためにも、誠実に丁寧に対応しますので、ご活用ください。

ハラスメントの種類

「パワー・ハラスメント」とは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、相手に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、相手の人格若しくは尊厳を害し、又は相手の勤務環境を害することとなるようなものをいいます。

「セクシュアル・ハラスメント」とは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動をいいます。

「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動並びに育児又は介護を行うこと等に関連し、当該制度又は措置の利用に関する言動により、相手の勤務環境が害されることをいいます。

県職員によるハラスメント相談窓口の概要

(1)対象:県職員が職務上接する県職員以外の者
(2)相談窓口:鳥取県総務部行財政改革局職員支援課 
    ■フリーダイヤル
      0120-78-3847
     (24時間対応。ただし、開庁時間外は留守番電話。)
    ■電子メール
      nandemo@pref.tottori.lg.jp

    ■手紙
      〒680-8570
       鳥取県総務部行財政改革局職員支援課 あて
       (〈親展〉としてください。)

(3)相談対応
 職員支援課が相談に対応します。また、必要に応じて、県ハラスメント外部相談員(県職員OB)に取り次ぎ、外部相談員が相談に対応する場合もあります。
 県の相談窓口(県職員支援課)には「相談しづらい」という方には、別添チラシにて県以外の相談窓口を紹介しています。

(4)その他

 ・相談は無料です。
 ・関係者のプライバシーを保護し、秘密は守ります。
 ・相談したこと等を理由に相談者や被害者が不利益な取扱を受けることがないよう配慮します。

ハラスメント外部相談の流れ

1 ハラスメント相談窓口に相談

○県職員によるハラスメント行為に対する苦情相談の内容を整理します。 
○相談内容によって、県職員以外の外部相談員(県職員OB)に相談することもできます。
    ↓     

2 事実関係の確認

○行為者(県職員)や第三者へのヒアリングを行い、事実関係を確認します。
 ※必ず本人(相談者)の了解をとってから行います。
    ↓

3 行為者、相談者への対応を検討

○(相談内容に応じて)県庁内に設置するハラスメント防止委員会へ相談案件の調査審議や、加害者及び所属職場に対する措置の検討を要請します。
    ↓

4 相談者へのフォロー

○相談窓口やハラスメント防止委員会での検討内容、調査結果等を相談者へお伝えします。
    ↓

5 再発防止

○ハラスメント防止委員会へ相談対応状況の報告を行うとともに、県庁内へハラスメント防止についての注意喚起、周知徹底を行います。

【参考】県職員によるハラスメント相談窓口について

  

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