傷病鳥獣保護の対象について

 人の生活環境の中で、交通事故など、自然界にはない人との関わりによって負傷し、自力で生息するのが難しく、保護を必要とする野生鳥獣もいます。
 県ではこのような野生鳥獣を「傷病鳥獣」として、必要に応じて県指定の救急動物病院等で救護等をおこなっています。

 以下のように保護の対象を定めておりますので、ご了承ください。

  

対象鳥獣について

保護対象外の鳥獣

次の傷病鳥獣は保護対象外としていますのでご理解ください。
・予察駆除対象鳥獣……カラス、カワラバト(ドバト)、イノシシ、ニホンジカ等
・特定外来生物…………ソウシチョウ、ヌートリア、アライグマ等
・野鳥のヒナ……………以下のホームページを参照してください 
 ヒナを拾わないで!!キャンペーン(公益財団法人日本野鳥の会)

 

犬・猫・ペットは「野生鳥獣」に含まれません

 犬や猫などの愛玩動物やペット、家畜や家禽は野生鳥獣に含まれないため、保護の対象にはしていません。野良犬・野良猫も同様です。
 ケガをしている野良犬・野良猫や、迷っているペットなどを見かけたら、各圏域の保健所窓口にお問い合わせください。

東部圏域(鳥取市、岩美町、八頭郡)……………………………鳥取市保健所(生活安全課)
中部圏域(倉吉市、東伯郡)………………………中部総合事務所倉吉保健所(生活安全課)
西部圏域(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)…西部総合事務所米子保健所(生活安全課)

 

対象となるケースについて

 傷病鳥獣保護では、交通事故など、人との関わりによって負傷してしまった野生鳥獣の救護を主な目的としています。

 他の鳥獣に襲われている場合など、自然の営みの中での負傷であることが明らかな場合やその他の状況によって、保護を行わない場合もあります。ご了承ください。

  

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