動物を段ボールなどに入れて、もと居た場所から別の場所に放置すること、飼えなくなった犬や猫を山の中などに連れて行って置去りにすることは、遺棄になります。
動物に意図的に外傷を加えたり、必要な世話(不妊去勢手術を含む)をせずに放置することは虐待になります。
令和2年6月より、みだりな殺傷は5年以下の懲役または500万円以下の罰金、遺棄や虐待は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に罰則が引上げられました。
*動物の遺棄・虐待を疑う場合は、倉吉保健所(電話:0858-23-3149)もしくは倉吉警察署(倉吉市、湯梨浜町、三朝町、北栄町 電話 0858-26-7110)、琴浦大山警察署(琴浦町 電話 0858-49-8110)にご連絡ください。
*動物の飼育でお困りの場合は、早めに倉吉保健所(0858-23-3149)にご相談ください。
*動物の虐待・遺棄について(定義、報告書、判例等)環境省HP
*動物の遺棄・虐待防止ポスター(環境省作成、ダウンロード可)