鳥取県消費生活センターでは、「とっとり電子申請サービス」により、電子メールによる消費者トラブル相談を受け付けています。(寄せられたご相談を元に一般的な見解をお示しします。(同一案件につき1回限り。))
・お急ぎの方は鳥取県消費生活センター各消費生活相談室の開所時間内に来所または電話でご相談ください。
各相談室の連絡先へのリンク
・携帯電話やスマートフォンで迷惑メール対策(ドメイン指定受信・拒否等の設定)をされている場合は、当センターからの回答メールが届かない場合があります。携帯電話やスマートフォンから相談メールを送る場合は、 pref.tottori.lg.jp からのメールが受信可能な設定としてください。
ご相談リンク先(とっとり電子申請サービス)
●ご相談は、こちらのとっとり電子申請サービス(電子メール消費生活相談)へのリンクよりお願いします。( ※利用者登録をせずにご相談いただけます。)
ご利用にあたっては、次の事項に注意してください。
鳥取県内にお住まいの個人の消費者の方に限ります。
・事業者の方の事業相談は、当センターではお受けできません。
・鳥取県外にお住まいの方は、お住まいの地域の消費生活センターをご利用ください。
全国の消費生活相談窓口一覧(国民生活センターHP)へのリンク
※可能な限り、当事者本人からご相談ください。
ご本人が相談することが難しい場合、ご家族や介護、見守りをしているかたのご相談も可能です。
・消費者と事業者間の売買・契約に関するトラブルや問い合わせ
(ご相談例)
アダルトサイトのワンクリック請求、賃貸マンションなどの敷金返還トラブル、出会い系サイト・オンラインゲームなどの高額利用料、友人から勧誘されたマルチ商法、インターネット光通信などの電話勧誘 など
・製品事故や製品不良に関すること
(ご相談例)
ドライヤーのコードの根元から火花が出た、自転車のハンドルが折れて転倒し怪我をした、スマホ購入直後から何度も故障する など
・相隣関係、金銭貸借、個人間の売買や個人間の借金、相続、交通事故、ネットオークションの取引など個人間のトラブルに関する相談
・公序良俗に反する相談
・政治又は宗教に関する相談
・事業者の信用性や商品・サービスの評価についての問い合わせ
・事業者に対する調査や指導の要望
・事業者の方からの事業に関する相談、営利目的の相談
・個人で恒常的に事業を行っている方からの事業に関する相談
・既に裁判中のトラブルに関する相談
・他の消費生活相談窓口で既に助言を受けている相談
メール相談の回答は、電話や来所の相談のように即答することができません。
クーリング・オフしたいという相談の場合、このメール相談期間中にクーリング・オフ期間が経過してしまわないようにご注意ください。1日でも期間が過ぎてしまうと、解約が大変困難になります。
クーリング・オフ制度の概要
はこちら(国民生活センターへのリンク)をご覧ください。
・受付した相談に対する返信は1回限りです。
同一内容での継続(2回目以降)した相談については、直接、鳥取県消費生活センターの最寄りの消費生活相談室へ電話または来所をお願いします。(返信元のメールアドレスに返信いただいても、お返事できません。)
※聴覚障害などで電話または来所での相談が困難な方はこの限りではありません。その旨お知らせください。
・回答は、寄せられた相談内容を元に示す一般的な見解であり、消費生活センターが事実確認をしたものではなく、また、解決を保証するものではありません。
・メール相談は24時間受付ていますが、相談メールの確認は月~金曜日8時30分~17時に行います。回答は相談受け付け後、概ね2~3日程度(土日、祝日、年末年始を除く)で電子メールで回答します。
・回答は受付順に行いますが、相談内容によっては、回答までに時間がかかることがあります。お急ぎの方は、電話か来所での相談をご利用ください。
・相談内容によっては当センターでは回答できない場合があります。
回答できないと判断した相談については、対応する相談窓口を紹介する場合があります。
・内容によっては、直接当センターに電話、来所をお願いすることがあります。
電子メールの御相談だけでは、問題解決のための助言が十分にできない場合も多いため、詳しい契約内容や勧誘の状況、経過をお聞かせいただく必要がある場合は、回答で電話や面談による相談をお願いすることがあります。
・内容が複雑で、電子メールによる回答が困難な場合や、クーリング・オフの期限が近いなど、至急アドバイスした方がよいと思われるものについては、消費生活センターの相談員から電話し、そのまま電話で連絡させていただく場合があります。電話で回答した場合、電子メールでの回答はいたしません。(電話がつながらない場合には、可能な範囲での情報提供を電子メールで送信します。)
・既に電話等でご相談されている内容については、重ねての受付はできません。
・既にご相談されている方が連絡用として電子メールを使用することはできません。
・主旨が不明確な内容や、架空の内容、誹謗・中傷など、内容によっては回答いたしません。
・回答は、当該御相談案件に対する内容であり、他の同種の相談事例について画一的に適用されるという誤解を招く恐れがあるため、無断転用や転載は、固くお断りいたします。
・相談内容は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に記録し、データベースとして活用されます。
法令の定めによる場合を除き、本人の同意を得ずに個人情報を上記以外に利用することはありません。
国民生活センターのホームページにも、消費者から受け付けた相談事例を紹介するコーナーがあります。
一般的な事例については、まずは下記をご覧ください。
身近な消費者トラブルQ&A(国民生活センターへのリンク)
ご相談はこちらから(とっとり電子申請サービス)
●ご相談は、こちらのとっとり電子申請サービス(電子メール消費生活相談)へのリンクよりお願いします。( ※利用者登録をせずにご相談いただけます。)