鳥取県監査委員は、地方自治法第199条の規定に基づき実施した令和元年度決算に係る定期監査の結果に関する報告及び監査意見を定期監査結果報告書に取りまとめ、関係機関に提出するとともに、令和2年11月26日付けの鳥取県公報により公表します。その概要は下記のとおりです。
記
監査委員
桐林 正彦(きりばやし まさひこ)、山根 朋洋(やまね ともひろ)、奈良井 恵(ならい めぐみ)、広谷 直樹(ひろたに なおき)
関係機関
鳥取県議会、鳥取県知事、鳥取県教育委員会、鳥取県公安委員会、鳥取県人事委員会、鳥取県労働委員会
区分
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本庁
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地方機関
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計
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対象数 |
102 |
116 |
218 |
実施数 |
102(58) |
116(83) |
218(141) |
実施率 |
100.0% |
100.0% |
100.0% |
(注) 実施数欄の( )内は書面監査の数で内数である。
監査の処置区分には勧告、指摘及び注意があります。
不適正の度合いが重大なもの又は著しく妥当性を欠くもの等のうち、監査委員が特に必要と認めたものは勧告事項とし、それ以外のものを指摘事項としています。
また、不適正の度合いが上記に至らない比較的軽易なものは注意事項としています。
区分 |
法的位置付け
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摘要 |
勧告 |
(1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第11項の規定に基づき是正措置が必要と位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第15項の規定により必要な措置を講じるとともに、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。 |
(1)平成29年の法改正により令和2年4月から適用されたもの
(2)法令適合性、妥当性、経済性、効率性の観点から、是正措置が必要と判断した事項
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指摘 |
(1)法第199条の規定による定期監査の結果報告において、同条第9項の規定に基づき可能な限り是正を行うべき内容として位置づけた事項。
(2)知事等執行機関は、同条第14項の規定により措置を講じたときには、その内容を監査委員に報告しなければならない。
(3)報告があった場合には、監査委員はその内容を公表しなければならない。 |
勧告欄(2)の観点から、可能な限り是正すべきと判断した事項
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注意 |
鳥取県監査実施要綱第5条の規定に基づき、指摘に至らない比較的軽易なものとして、部局長及び監査実施機関の長に対し、文書で是正を求め又は注意を喚起するもの。 |
勧告欄(2)の観点から、注意喚起すべきと判断した事項
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(注)本表において「法」は地方自治法を指す。
監査の結果、次のとおり処置しました。
(1) 件数
(単位:件、(機関))
区分
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勧告 |
指摘
|
注意
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合計
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本庁
|
0(0) |
27(20)
|
167(68)
|
194(71)
|
地方機関
|
0(0) |
15(14) |
149(60)
|
164(65)
|
合計
|
0(0) |
42(34)
|
316(128)
|
358(136)
|
(注)1 合計欄は実件数又は実機関数であり、重複により各内訳の合計と一致しないことがある。
2 定期監査による不適正事案件数の状況は.別紙(PDFファイル 43KB) のとおり。
(参考)
(単位:件、(機関))
区分
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勧告 |
指摘
|
注意
|
合計
|
30年度決算 |
ー |
34(27)
|
408(111)
|
442(114)
|
29年度決算 |
ー |
72(52)
|
529(125) |
601(134) |
28年度決算 |
ー |
41(29)
|
755(182) |
796(183) |
(2) 事項別内訳
ア 勧告
該当事項なし
イ 指摘
区分
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件数
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主な内容
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予算事務
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2(1) |
繰越手続の未実施〔1〕、業務完了報告書を翌年度に受理〔1〕
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収入事務
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4(2) |
調定の遅延等〔3〕、未収金が多額〔1〕 |
支出事務
|
20(14) |
支出負担行為が適期に行われていない〔20〕 |
契約事務 |
7(10) |
予定価格の未決定等〔4〕、契約保証金受領前に契約を締結〔1〕 |
補助金等事務 |
4(5) |
実績報告書の受理の遅延〔3〕、変更協定の締結の遅延〔1〕 |
工事の執行事務 |
0(0)
|
- |
財産管理事務 |
3(2)
|
行政財産目的外使用許可の未実施〔1〕、物品貸付手続の未実施〔1〕、物品亡失手続の未実施〔1〕 |
その他の事務 |
2(0) |
概算払を翌年度に精算〔1〕、延滞税の支出〔1〕 |
合計
|
42(34) |
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(注)1 件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
2 指摘事項の概要は別添(PDFファイル 331KB)のとおり。
ウ 注意
区分 |
件数
|
主な内容
|
予算事務 |
2(3) |
債務負担行為設定年度経過後に複数年度契約を締結〔1〕、補正予算の科目誤り〔1〕 |
収入事務 |
68(81)
|
多額の未収金〔33〕、調定の遅延〔11〕 |
支出事務 |
61(14)
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支出金額の誤り〔35〕、旅行承認前の出発〔10〕 |
契約事務 |
88(136) |
契約書の記載不備等〔13〕、検査員の任命不適正等〔8〕、契約書に定める書類の未受理・遅延〔7〕、発注伺の予定価格積算の未記載・未審査〔7〕、権限のない者による予定価格調書の作成〔6〕、実績報告書等の受理の遅延〔6〕 |
補助金等事務
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27(80) |
実績報告書の受理の遅延〔6〕、額の確定の遅延〔4〕、交付決定の遅延〔3〕 |
工事の執行事務
|
0(2)
|
- |
財産管理事務
|
68(90)
|
物品貸付手続の不備等〔14〕、物品照合手続の不備等〔11〕、物品保管主任の任命の遅延等〔7〕、金券類受払簿の記載不備〔6〕、不用品処分手続の不適正〔5〕 |
その他の事務
|
2(2)
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出納員の任命の遅延等〔2〕 |
合計
|
316(408)
|
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(注) 件数欄の( )内は前年度の件数、主な内容欄の〔 〕内は本年度の件数である。
(3) 不適正事務の発生要因
(単位:件、%)
区分
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件数
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割合
[前年度]
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勧告 |
指摘
|
注意
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計
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1上司の進行管理不足 |
ー |
18
|
57
|
75
|
20.9 [16.3]
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2上司の内容確認不足 |
ー |
6
|
105 |
111
|
31.0 [18.3]
|
3担当者や上司の関係規程等への
認識不足等 |
ー |
15
|
102 |
117 |
32.7 [46.4] |
4担当者の失念、判断誤り |
ー |
0
|
5
|
5 |
1.4 [ 2.7]
|
5団体の書類提出の遅延等 |
ー |
2 |
13
|
15 |
4.2 [ 7.7]
|
6その他(多額の未収金がある等) |
ー |
1 |
34
|
35
|
9.8 [ 8.6]
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合計
|
ー |
42
|
316
|
358
|
100.0
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財務に関する事項のほか、県の行財政運営に関し重要と認められる次の項目について、監査委員の意見として提出します。
[監査意見の項目]
1 認知症の予防と早期治療の取組充実について(21頁)
2 電子カルテ相互参照システム(おしどりネット)の参加医療機関等の拡大について(21頁)
3 山陰海岸ジオパークにおける中核拠点施設としての機能について(22頁)
4 6次産業化支援取組事業の振り返りと今後の事業展開への活用について(23頁)
5 公有財産「鳥取砂丘オアシス広場(行政財産)」の利活用の促進について(23頁)
6 会計研修や指導のあり方について(25頁)
7 契約事務手続について(26頁)
8 犯罪被害者等支援の充実について(26頁)
※ 監査意見の内容は、定期監査結果報告書の21頁以降に記載しています。
各項目の末尾の( )内の頁は、定期監査結果報告書の記載頁です。