下記1のとおり、感染者が利用していた倉吉市の保育所で、県内3例目となる新型コロナウイルス感染症のクラスター(5人以上の感染者集団)が発生したことが、2020年12月31日に確認されたため、感染拡大防止クラスター対策等条例等に基づき、下記2及び3のとおり対応しています。
記
1 クラスターと認められる施設への立入りが確認された陽性者
6名(倉吉市の保育所 職員2人、園児4人)
2 陽性者対応 (2021年1月4日15時00分現在)
陽性者は全員、感染症指定医療機関に入院中
3 クラスター対策条例に基づく対応状況
感染拡大防止クラスター対策等条例の根拠条文 |
対応状況 |
(まん延防止のための措置)
第6条第1項 県内の施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、当該施設の設置者、所有者、若しくは管理者又は当該施設を使用して催物を開催する者は、直ちに、感染症予防法第27条から第33条までの規定により実施される措置と相まって、当該施設の全部又は一部の使用を停止するとともに、積極的疫学調査の的確かつ迅速な実施に協力し、及び当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講じなければならない。
第6条第2項 前項の規定にかかわらず、特定施設において、当該施設の設置者、所有者、管理者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合には、施設使用者は、県と協議の上、直ちに当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 |
【2021年1月4日 15時更新】
- 条例に基づき、施設側に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めた結果、施設側は施設を使用停止するとともに、検査対象者への連絡に協力している。
→ 12月30日までに全ての対象者(職員29人、園児77人)に検査実施済み。
→ 濃厚接触者で陰性が確認された者には最終接触日より2週間の健康観察、外出自粛を要請。
- 1月2日に専門家チームを派遣し、施設の感染対策を点検調査。
【指導内容】
→ 職員及び園児の健康管理の徹底、アルコール等適切な方法による消毒とこまめな換気
→ 給食時の十分な距離の確保と職員のマスク着用徹底、子どもや保護者の不安への丁寧な対応
- 施設は1月12日まで閉園予定であるが、どうしても園児の預かりが必要な家庭から希望があった場合、専門家チームによる点検結果を踏まえた感染対策を講じた上で限定的に受け入れる方針。
【2020年12月31日 15時更新】
- 条例に基づき、施設側に調査への協力と感染拡大防止措置の実施を求めたところ。
- 施設側は、施設を使用停止するとともに、検査対象者への連絡に協力している。
→ 積極的疫学調査により、職員29人、園児77人に対しPCR検査を実施し、6名の陽性を確認。
※12月30日時点で全ての対象者に検査実施済み。
→ 濃厚接触者で陰性が確認された者には最終接触日より2週間の健康観察、外出自粛を要請。
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施設は1月11日まで閉園する予定であるが、保育園は特定施設であり、県民が日常生活及び社会生活を営むに当たって必要不可欠な施設にあたることから、施設側は、どうしても園児の預かりが必要な家庭を対象とした限定的な受け入れが1月4日から行えるよう、1月2日に鳥取県新型コロナウイルス対策専門家チームの派遣を受け入れ、感染拡大防止のための措置をとることとしている。なお、1月4日からの受入れを担当する職員は、市の他施設の職員で対応するなど、感染拡大防止に万全を尽くすよう求める。
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(公表)
第7条第1項 知事は、県内の施設において、施設使用者若しくはこれらの使用人その他の従業者又はその利用者若しくは当該施設を使用して開催される催物の参加者に係るクラスターが発生した場合において、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために必要があると認めるときは、発生した時期、施設又は催物の名称その他のクラスターが発生した施設又は催物を特定するために必要な事項及び当該施設又は催物におけるクラスター対策の状況を公表するものとする。ただし、施設使用者の協力によりクラスターが発生した施設又は催物の全ての従業者、利用者又は参加者に対して直ちに個別に連絡を行った場合は、この限りでない。 |
施設の管理者(倉吉市)は、自ら施設名を公表するとともに、全ての利用者(職員、園児)に速やかに連絡し、12月30日に対象者全員の検査を実施済み。
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(必要な措置の勧告)
第8条第1項 知事は、第6条第1項に規定する場合において、施設使用者が正当な理由がなく直ちに同項の規定による適切な措置をとらないときは、当該施設使用者に対し、期間を定めて当該施設の全部又は一部の使用の停止その他の当該施設又は催物における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するための措置及びクラスター対策を適切に講ずるよう勧告することができる。 |
- 施設は使用停止中。
- 今後、感染拡大防止措置が適切に講じられていないと判断される場合は、適切な実施を勧告する。
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更新日:2022年3月14日