第7条(施策の実施)
県は、行政のすべての分野において青少年の健全な育成に関する施策を積極的に講ずるとともに、特に次に掲げる事項に係るものについては、総合的に調整し、計画的にこれを実施するものとする。
(1)青少年及びその組織する団体並びに青少年の育成に携わる団体の自主的かつ健全な活動の助長
(2)青少年の健全な育成に携わる指導者の養成及び確保
(3)青少年の健全な育成を図るための施設の整備及びその利用の促進
(4)青少年の健全な育成に関する教育その他の啓発活動の充実
(5)青少年を取りまく社会環境の整備及び青少年の非行の防止