鳥取県青少年健全育成条例には全部で26の条文(決まりごと)で成り立っていて、その26の条文は、大きく第1章から第6章に分けることができます。
ただ、法律や条例に使われている言葉の中にはときどき分かりにくいものがあり、鳥取県青少年健全育成条例にもむずかしい言葉がふくまれます。
この解説ページでは、鳥取県青少年健全育成条例の内容を子どもに理解してもらうため、条文をひとつずつ分かりやすい言葉を使っておきかえています。
それぞれの条文のページの上の段に示しているのが、子ども向けに分かりやすい言葉でおきかえたもの、下の段に示しているのがおきかえる前のもとの条文です。
|