防災・危機管理情報


第17条の7(青少年から物品を買うことの制限)

 質屋は青少年から物品を質に取ってお金を貸し付けてはいけない。

第17条の7(質受け及び古物買受け等の制限)

 質屋(質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋をいう。以下同じ。)は、その営業に関し青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取って金銭を貸し付けること(以下「質受け」という。)を行ってはならない。

 

第17条の7第2項

 古物商(リサイクルショップ、中古品を売買したりレンタルする業者のこと)は青少年から物品を買い取ったり、物品を交換したりしてはいけない。

第17条の7第2項

 古物商(古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商をいう。以下同じ。)は、その営業に関し青少年から古物(同条第1項に規定する古物をいう。以下同じ。)を買い受け、若しくは古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換すること(以下「古物買受け等」という。)を行ってはならない。

 

第17条の7第3項

 質屋、古物商が取引きをするときは身分証明書などで相手が青少年ではないことを確認しなければいけない。

第17条の7第3項

 質屋又は古物商は、質受け又は古物買受け等を申し出た者について、身分証明書の提示その他規則で定める方法により、当該申出を行った者が青少年でないことを確認しなければならない。ただし、当該申出を行った者が明らかに青少年でないと認められる場合は、この限りでない。

 

第17条の7第4項

 保護者がいっしょにいる場合や保護者が聞き入れていると判断できる場合は、第17条の7第1項、第2項の制限はされない。

第17条の7第4項

 質屋又は古物商は、当該青少年が保護者と同行する場合又は規則で定めるところにより保護者の委託を受け若しくはその承諾を得たと認められる場合は、第1項の規定にかかわらず、質受けを行い、又は第2項の規定にかかわらず、古物買受け等を行うことができる。

 

第17条の7第5項

 質屋、古物商は、保護者がいっしょにいたり、保護者が聞き入れていると判断して青少年と取引きをした場合は、取引の年月日などの記録を3年間残さなければいけない。

第17条の7第5項

 質屋又は古物商は、前項の規定により質受け又は古物買受け等を行う場合は、質屋営業法又は古物営業法に定めるもののほか、次に掲げる事項を記録し、3年間保存しなければならない。

(1)質契約又は取引の年月日
(2)質物又は古物の品目及び数量
(3)質物又は古物の特徴
(4)質置主又は取引の相手方の住所、氏名、職業及び年齢

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

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