第17条の3(自動販売機による利用カードの販売の届出)
自動販売機により利用カードを販売しようとする者は、自動販売機ごとに、販売を開始する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1)住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2)自動販売機の設置場所
(3)自動販売機の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4)販売の開始予定年月日