「青少年」とは、18歳未満の人(結婚している人以外)のこと。
この章以下において「青少年」とは、18歳未満の者(婚姻した者を除く。)をいう。
「図書類」とは、 ・ 本、雑誌などの印刷し発行されたもの ・ 絵、写真、フィルム ・ ビデオテープやDVD、ブルーレイ、ゲームソフト、CDなどの映像や音声が記録されている物で、機械を使って再生するもののこと。
この章以下において「図書類」とは、書籍、雑誌その他の刊行物、図画、写真、フィルム及び映像等記録媒体(録画テープ、録画盤、録音テープ、録音盤、ゲームソフト(専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物)その他の映像又は音声が記録されている物品で機器を使用して当該映像又は音声が再生されるものをいう。以下同じ。)をいう。
「玩具刃物類」とは、おもちゃ、刃物(他の法律で決まっている「刀剣類」以外のもの)と、それに似ているもののこと。
この章以下において「玩具刃物類」とは、玩具、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)及びこれらに類するものをいう。
「テレホンクラブ等営業」の言葉の意味は、他の法律で決まっているもののこと。
この章以下において「テレホンクラブ等営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。
「利用カード」の言葉の意味は、「テレホンクラブ等営業」で提供するサービスのために発行するカードなどの物のこと。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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