第12条の4(図書類又は玩具刃物類の自動販売機等の設置の届出等)
自動販売機等により図書類又は玩具刃物類(その形状、構造又は機能が第11条第4項各号のいずれかに該当すると認められるものに限る。次条において同じ。)の販売等をしようとする者は、自動販売機等ごとに、当該自動販売機等を設置する日の10日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
(1)住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(2)自動販売機等の設置場所
(3)自動販売機等の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(4)次条第1項に規定する自動販売機等管理者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び電話番号)
(5)自動販売機等の設置予定年月日
(6)自動販売機等に収納する図書類又は玩具刃物類の種類