次の施設を営業する人は、深夜に青少年を立ち入らせたりその場所にいさせたりしてはならない。
(1)カラオケボックス
(2)まんが喫茶・インターネットカフェ
次に掲げる施設において営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において当該施設に青少年を立ち入らせ、又はとどまらせてはならない。
(1)個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設 (2)個室又は他から見通すことが困難な区画において客に図書類の閲覧、視聴又はインターネットの利用を行わせる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。)
第1項の(1)、(2)を深夜に営業する場合は、深夜に青少年の立入りを禁止していることを決められた方法で掲示しなければいけない。
前項各号に掲げる施設において営業を営む者は、深夜に当該営業を営む場合は、当該施設内の見やすい箇所に、規則で定めるところにより、深夜における青少年の立入りを禁ずる旨を掲示しなければならない。
第1項、第2項以外の営業をしている人(ファミリーレストラン、コンビニエンスストアなど)も、深夜に営業をする場合は、お店や敷地内にいる青少年に帰宅を呼びかけるよう努力しなければいけない。
上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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