誰であっても、有害図書類について、青少年に対して次のことをしないようにしなければならない。
・譲り渡す ・配る ・貸す ・交換によって手に入れさせる ・見せる ・聴かせる ・読ませる
何人も、第13条第1項の規定により指定された図書類又は同条第4項各号のいずれかに該当する図書類(以下「有害図書類」という。)を青少年に譲渡し、頒布し、貸し付け、若しくは交換により入手させ、又はこれを青少年に見せ、聴かせ、若しくは読ませないようにしなければならない。
誰であっても、有害玩具刃物類について、青少年に対して次のことをしないようにしなければならない。
・譲り渡す ・配る ・貸す ・交換によって手に入れさせる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000