誰であっても、青少年に対して次のことをしないようにしなければいけない。 利用カードを
・譲り渡す ・配る ・貸す ・交換によって手に入れさせる ・利用カードに書いてある内容を教える
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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