自動販売機で図書類、玩具刃物類を売ろうとする人は、それぞれの自動販売機ごとに、図書類、玩具刃物類の販売の管理者を置かなければいけない。
自動販売機等により図書類又は玩具刃物類の販売等をする者は、自動販売機等ごとに、図書類又は玩具刃物類の販売等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。
自動販売機を管理する人は、自動販売機を置く市町村の住民でなければいけない。また、自動販売機に入っているものが、有害図書類の指定(第13条第1項)や有害玩具刃物類の指定(第14条の2第1項)があったとき、自動販売機から取り除くよう命令(第17条第4項)されたときにすぐに自動販売機に入っているものを取り除くことができる人でなければいけない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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