防災・危機管理情報


第17条(有害図書類、有害玩具刃物類を自動販売機へ並べることの禁止)

 図書類、玩具刃物類の販売業者は、有害図書類、有害玩具刃物類を自動販売機に並べてはならない。

 第17条

 図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者は、有害図書類又は有害玩具刃物類を自動販売機等に収納してはならない。

 

第17条第2項

 書類、玩具刃物類の販売業者や自動販売機を管理する人は、自動販売機に入っているものが、有害図書類の指定(第13条第1項)や有害玩具刃物類の指定(第14条の2第1項)をされたときには、すぐに取り除かなければいけない。

第17条第2項

 図書類又は玩具刃物類の販売等を業とする者又は自動販売機等管理者は、自動販売機等に現に収納されている図書類又は玩具刃物類について第13条第1項又は第14条の2第1項の規定による指定があったときは、当該図書類又は玩具刃物類を直ちに除去しなければならない。

 

第17条第3項

 第1項、第2項の決まりは、法律などで青少年の立入りが禁止されている施設や場所に置かれている自動販売機で、青少年が買ったりすることができないようになっているものについてはあてはめない。

第17条第3項

 前2項の規定は、青少年立入禁止施設等に設置される自動販売機等で、青少年が購入することができない措置が講じられているものについては、適用しない。

 

第17条第4項

 知事は、第1項の決まりに違反した人やその自動販売機を管理する人、第2項の決まりに違反した人に対して、有害図書類、有害玩具刃物類を取り除くなど必要な対応をするよう命令することができる。

第17条第4項

 知事は、第1項の規定に違反した者若しくは当該違反に係る自動販売機等の自動販売機等管理者又は第2項の規定に違反している者に対し、有害図書類又は有害玩具刃物類の除去その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 

第17条第5項

 知事は、図書類、玩具刃物類の販売業者や自動販売機を管理する人が、自動販売機での営業に関連して第1項、第2項に違反したとき、または第4項の命令に違反したときは、その自動販売機での営業の全部または一部をやめるよう命令することができる。

第17条第5項

 知事は、図書類若しくは玩具刃物類の販売等を業とする者又は自動販売機等管理者が、自動販売機等による営業に関し、第1項若しくは第2項の規定に違反したとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、当該自動販売機等による営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

第17条第6項

 知事は、第5項の命令に違反した人に対して、自動販売機を取り払うよう命令することができる。

第17条第6項

 知事は、前項の規定による命令に違反した者に対し、当該自動販売機等の撤去を命ずることができる。

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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。

からぱと

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