県民は、すぐれた図書の推薦(第8条)や有害図書類の指定(第13条第1項)をすることがふさわしいと考えるときは、理由をつけて、知事に願い出ることができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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