誰であっても、青少年に対して、接待飲食等営業(カフェ、バー、キャバクラ、ホストクラブなど)または性風俗関連特殊営業(ソープランド、ファッションヘルス、アダルトショップ)で働くように誘ってはいけない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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