知事は、第13条第1項の有害図書類を指定するときの基準を決めたり変更したりするときは、前もって鳥取県青少年問題協議会の意見を聞かなければいけない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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上の段(赤い枠内)が条例の条文を平易な言葉におきかえたもの、下の段が元の条文です。
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